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更新日:令和4(2022)年1月13日

ページ番号:2312

千葉県福祉ふれあいプラザ管理規則の一部を改正する規則の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1.規則等の題名

千葉県福祉ふれあいプラザ管理規則の一部を改正する規則(平成30年千葉県規則第70号)

2.根拠となる条例等の条項

千葉県福祉ふれあいプラザ設置管理条例第18条

3.規則等の公布日・決定日

平成30年12月28日

4.結果の公示日

平成31年1月11日

5.意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、消費税法の一部改正による消費税の引上げ及び千葉県福祉ふれあいプラザ設置管理条例の一部を改正する条例の制定に伴い、必要とされる規定の整理等の改正を行うものであり、納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等(千葉県行政手続条例第38条第4項第2号)及び、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6.関連資料

千葉県福祉ふれあいプラザ設置管理条例新旧対照表(PDF:5,992KB)
※ファイル容量が大きいため、一旦ファイルを保存してから御覧ください。

千葉県福祉ふれあいプラザ管理規則新旧対照表(PDF:1,478KB)

7.資料の入手方法等

「6.関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

健康福祉部高齢者福祉課生きがい活動推進班(県庁本庁舎12階)

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課地域活動推進班

電話番号:043-223-2342

ファックス番号:043-227-0050

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