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更新日:令和6(2024)年1月30日

ページ番号:17581

生産緑地地区

生産緑地地区制度では、市街化区域内の緑地機能及び公共施設用地としての多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資する目的で市町村長が生産緑地地区を指定します。

なお、生産緑地地区に指定されると建築物の建築行為等が規制され、農地等として維持されることとなり、指定後30年経過後又は農業の主たる従事者の死亡等の場合のみ当該生産緑地の所有者は市町村長に対して買取の申出ができることになっています。

生産緑地地区決定状況(令和4年12月31日現在)

生産緑地地区決定状況詳細
市町村名 地区数 面積(ha)
千葉市 403 87.11
市川市 300 85.40
船橋市 482 168.53
木更津市 83 10.74
松戸市 506 118.59
野田市 180 30.50
成田市 77 25.42
佐倉市 15 3.74
習志野市 82 13.47
柏市 546 154.54
市原市 126 18.74
流山市 244 65.43
八千代市 168 43.56
我孫子市 121 28.27
鎌ケ谷市 142 60.11
君津市 24 3.62
富津市 55 12.49
四街道市 73 18.88
袖ケ浦市 60 7.89
印西市 17 2.50
白井市 40 35.37
富里市 39 11.15
合計 3,783 1,006.05

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課都市緑化推進班

電話番号:043-223-3996

ファックス番号:043-222-6447

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