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更新日:令和4(2022)年6月6日

ページ番号:17581

生産緑地地区

生産緑地地区制度では、市街化区域内の緑地機能及び公共施設用地としての多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資する目的で市町村長が生産緑地地区を指定します。

なお、生産緑地地区に指定されると建築物の建築行為等が規制され、農地等として維持されることとなり、指定後30年経過後又は農業の主たる従事者の死亡等の場合のみ当該生産緑地の所有者は市町村長に対して買取の申出ができることになっています。

生産緑地地区決定状況(令和4年3月31日現在)

生産緑地地区決定状況詳細

市町村名

地区数

面積(ha)

千葉市

411

88.96

市川市

308

87.09

船橋市

486

171.10

木更津市

83

10.74

松戸市

522

123.42

野田市

181

30.61

成田市

77

25.42

佐倉市

15

3.74

習志野市

82

13.47

柏市

550

157.33

市原市

135

21.14

流山市

248

66.37

八千代市

170

45.11

我孫子市

123

28.61

鎌ケ谷市

145

61.27

君津市

24

3.62

富津市

55

12.49

四街道市

73

19.03

袖ケ浦市

61

8.03

印西市

17

2.50

白井市

41

38.53

富里市

40

11.41

合計

3,847

1,029.99

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課都市緑化推進班

電話番号:043-223-3996

ファックス番号:043-222-6447

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