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更新日:令和3(2021)年7月8日

ページ番号:27180

【千葉県屋外広告物条例】必要な是正措置の命令

担当部署

県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(電話番号:043-223-3279)

根拠法令等及び条項

千葉県屋外広告物条例第14条

処分基準

禁止地域、許可地域、禁止物件などの規定に違反する広告物を設置する者、又は管理者に対して除却その他必要な措置を命ずることができる。

設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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