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更新日:令和5(2023)年3月23日

ページ番号:25760

【都市公園法】設置許可、設置許可事項の変更の許可(都市公園法第5条の4第1項に係るものを除く)

受付窓口等

受付窓口

  • 千葉土木事務所管理課(電話番号:043-242-6106)
  • 葛南土木事務所管理課(電話番号:047-433-2422)
  • 柏土木事務所管理課(電話番号:04-7167-1203)
  • 印旛土木事務所管理課(電話番号:043-483-1143)
  • 山武土木事務所管理課(電話番号:0475-54-1132)
  • 長生土木事務所管理課(電話番号:0475-24-4522)
  • 安房土木事務所管理課(電話番号:0470-22-4342)
  • 君津土木事務所管理課(電話番号:0438-25-5132)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

都市公園法第5条第1項(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)

標準処理期間

新規:総日数20日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)
更新:総日数10日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)

内訳

経由機関の処理 新規:7日間(土木事務所)

協議機関の処理 新規:10日間(公園緑地課)
更新:10日間(土木事務所)

処理機関の処理 新規:3日間(土木事務所)

標準処理期間の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)

審査基準

  1. 公園管理者自らが設置,管理することが不適当又は困難な施設であること。又は当該公園管理者以外の者が設置管理することが公園の機能の増進に資する施設であること。
  2. 公園計画に基づき当該都市公園に設けるべきとされている施設,又は当該都市公園に必要であると認められる施設であること。
  3. 都市公園法第4条及び都市公園法施行令第5条,第6条,第8条で定める施設設置基準に適合すること。
  4. 許可できる相手は,原則として,国,地方公共団体,指定管理者又は公園施設の運営を適切に行い得ると認められる法人であること。ただし,現在すでに設置許可を受けている者(許可者が指定管理者でなくなった場合を除く)が,その更新をする場合はこの限りでない。
  5. 施設の位置,規模,構造及び外観は,当該都市公園の景観に調和するものであること。
  6. 公園計画上又は公園管理上支障がないこと。
  7. 施設を一般の利用に供する際に,その利用について料金をとり,又は物品の販売を行うものについては,料金の額又は物品の種類及び価格等が社会経済情勢に照らして適正なものであること。
  8. 許可期間の上限は次のとおりとする。
    (1)相手方が,国,地方公共団体の場合:5年
    (2)相手方が,県が出資する団体の場合:3年
    (3)相手方が,指定管理者の場合:指定期間満了日
    (4)その他:1年

審査基準の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課県立公園室

電話番号:043-223-3930

ファックス番号:043-222-6447

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