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更新日:令和5(2023)年3月23日

ページ番号:25752

【千葉県立都市公園条例】行為許可、行為許可事項の変更許可(3)興行を行うこと

受付窓口等

受付窓口

  • 千葉土木事務所管理課(電話番号:043-242-6106)
  • 葛南土木事務所管理課(電話番号:047-433-2422)
  • 柏土木事務所管理課(電話番号:04-7167-1203)
  • 印旛土木事務所管理課(電話番号:043-483-1143)
  • 山武土木事務所管理課(電話番号:0475-54-1132)
  • 長生土木事務所管理課(電話番号:0475-24-4522)
  • 安房土木事務所管理課(電話番号:0470-22-4342)
  • 君津土木事務所管理課(電話番号:0438-25-5132)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

千葉県都市公園条例第4条第2項及び第3項(行為の制限)

標準処理期間(行為の期間が10日以上のもの)

総日数20日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)

内訳

経由機関の処理7日間(土木事務所)

協議機関の処理10日間(公園緑地課)

処理機関の処理3日間(土木事務所)

標準処理期間の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)

標準処理期間(行為の期間が10日未満のもの)

総日数10日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)

内訳

協議機関の処理10日間(土木事務所)

標準処理期間の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)

審査基準

  1. 当該公園において,興行を行うのが可能な場所があること。
  2. 国,地方公共団体,指定管理者の主催,共催又は後援の下に行われるものであること。
  3. 興行の内容が,都市公園の本来の利用目的にあったものであること。
  4. 入場料を徴収する場合には,料金が適正であること。
  5. 周辺道路の渋滞や駐車場不足が想定される場合,その対策がとられていること。
  6. 一般の公園利用に支障を与えないものであること。
  7. 前各号に該当する場合でも,公園管理上及び公園周辺に支障を与えると認められる場合は許可しないものとする。

審査基準の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課県立公園室

電話番号:043-223-3930

ファックス番号:043-222-6447

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