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更新日:令和5(2023)年12月27日

ページ番号:16109

千葉県屋外広告物審議会運営要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)第34条の規定により、千葉県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の開催)

第2条審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集するものとし、会議の7日前までに、日時、場所及び議案を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りではない。

(秩序の保持)

第3条会長は、会議を主宰し、議場の秩序を保持する。

(会議の公開)

第4条会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の保護等のため会長が必要と認める場合は、これを公開しないことができる。

(議事録)

第5条会長は、議事要旨に署名する委員2名を指名するものとする。

(庶務)

第6条審議会の庶務は、県土整備部都市整備局公園緑地課において処理する。

(実施細目)

第7条この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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