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更新日:令和4(2022)年10月12日

ページ番号:542066

【土地改良法】土地改良区の解散命令

担当部署

  • 農林水産部耕地課管理指導班(電話番号:043-223-2781)

根拠法令等及び条項

  • 土地改良法第135条第1項

(解散命令)

第135条第1項

 左に掲げる場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。

一 土地改良区が、第15条に規定する事業以外の事業を行ったとき。

二 土地改良区が、正当な理由がないのに、設立の認可の公告があった日から1年を経過してもなお総会を招集せず、又は農林水産省 令で定める期間以上その事業を停止したとき。

三 土地改良区が、法令に違反した場合において、行政庁が第134条第1項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

処分基準

  • 未設定

本基準は、土地改良法第135条第1項に解散命令の基準が具体化されているため、基準は作成しない。

参考事項・関係法令等

  • 土地改良法第135条第1項

関係リンク

農林水産部耕地課

お問い合わせ

所属課室:農林水産部耕地課管理指導班

電話番号:043-223-2781

ファックス番号:043-225-3789

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