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更新日:令和7(2025)年4月4日
ページ番号:7047
【事業主体:都道府県】
【負担割合:国40% 県30% 土地改良区等30%】
国営事業で造成した排水機場、防潮水門、ダム又は頭首工で都道府県が管理受託している施設を対象とした事業です。
【事業主体:都道府県,市町村】
【負担割合:国30% 県35% 土地改良区等35%】
国営事業で造成した基幹水利施設(ダム、頭首工、用水機場、排水機場又は排水樋門)及び基幹水利施設と一元管理を行う幹線用水路で都道府県又は市町村が管理受託している施設を対象とした事業です。
【事業主体:都道府県】
【負担割合:国50% 県25% 市町村・土地改良区等25%】
国営・県営造成施設(県が作成する「基幹水利施設ストックマネジメント事業実施方針」に位置付けられた施設)の長寿命化を目的とし、予防保全基本計画及び対策等を行う事業です。
【事業主体:市町村・土地改良区等】
【負担割合:国50% 県20% 市長村・土地改良区等30%】
団体(市長村・土地改良区等)営造成施設(県が作成する「地域農業水利施設保全対策実施方針」に位置付けられた施設)の長寿命化を目的とし、予防保全基本計画及び対策等を行う事業です。
【事業主体:都道府県、市町村及び土地改良区等】
【負担割合:(保全計画策定)国100%】
農業水利施設の整備や長寿命化対策に加え、畑地化・汎用化やパイプライン化・ICT化等による畑地・樹園地の高機能化や水利用の効率化・水管理の省力化を図ることで、農業の高付加価値化や高収益作物の導入、担い手への農地集積・集約化等を推進する事業です。
【事業主体:市町村・土地改良区等】
【負担割合:国30% 県30% 土地改良区等30%+10%】
土地改良区等が管理する土地改良施設を整備補修する事業です。
対象施設は、ダム、頭首工、揚排水機場、樋門(水門)、ため池、水路などです。
【事業主体:都道府県,市町村】
【負担割合:(計画策定・推進活動)国50% 県50%,(支援事業)県50% 市町村50%】
国営造成施設及びこれと一体不可欠な国営附帯県営造成施設を管理する土地改良区等の体制整備を図るために行う事業であり、管理体制整備計画の策定、管理体制整備の推進活動、管理体制の整備・強化に対する支援などを行います。・県内実施地区:印旛沼地区,大利根地区
このような整備を行うためには一定の要件が必要となります。詳しくはお近くの農業事務所までお問い合わせください。
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