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更新日:令和7(2025)年8月25日
ページ番号:2518
子ども・子育て支援新制度の施行に伴い必要となる保育教諭の確保及び「待機児童解消加速化プラン」に伴う保育士確保の一環として、保育士試験受験のための学習に要した費用を補助することで保育士資格取得者の拡充を図り、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的としています。
市町村(千葉市・船橋市・柏市を除く)
※事業実施に関しては、各市町村保育事業担当課にお問い合わせください。
保育士試験により保育士資格の取得を目指す方が、保育士試験合格後、以下の(1)から(8)までの県内施設(千葉市・船橋市・柏市を除く)に保育士として勤務することが決定した場合
保育士試験受験講座の受講に要した経費の2分の1(上限15万円まで)
(1)保育所
(2)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
(3)認定こども園への移行を予定している幼稚園
(4)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業のうち、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号)第3章第2節に規定する小規模保育事業A型及び同章第3節に規定する小規模保育事業B型であって、児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けたもの
(5)児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業であって、児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けたもの
(6)乳児院
(7)児童養護施設
(8)「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号雇用均等・児童家庭局長通知)による認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けた認可外保育施設(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
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