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更新日:令和7(2025)年10月17日
ページ番号:803828
令和5年4月に、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指してこども基本法が施行され、全てのこどもについて基本的人権が保障されることが明記されました。
これに基づき、同年12月に、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容を、 こども・若者や、子育て当事者、教育・保育に携わる者を始めとした、おとなに対して、 広く周知することがこども大綱で定められました。
これを受け、県ではこどもの権利保障の取組として、こどもの権利に係る啓発を進めていきます。
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