ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 第二種社会福祉事業(子育て支援関係)の届出について

更新日:令和6(2024)年3月18日

ページ番号:2479

第二種社会福祉事業(子育て支援関係)の届出について

【社会福祉法に基づく届出】

社会福祉法第69条第1項の規定に基づき、「国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。」とされています。

また、同条第2項の規定に基づき、「届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。」とされています。

【児童福祉法に基づく届出】

一時預かり事業及び病児保育事業はそれぞれ児童福祉法第34条の12及び第34条の18の規定に基づき都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に、児童厚生施設は同法第35条の規定に基づき都道府県知事(指定都市市長または児童相談所設置市市長)に届け出ることとされています。

各事業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認

標記について、別添(PDF:1,335KB)のとおり、厚生労働省年金局事業管理課長及び労働基準局労働保険徴収課長から社会保険等の未適用事業所の加入促進について協力依頼がありました。

つきましては、平成29年7月1日以降に、本ページに掲載している各事業に係る開始届を提出する場合は、所定の様式に合わせて、下記の資料(写し)を提出してください。

提出書類

(1)社会保険等への加入状況に係る確認票

(2)社会保険(健康保険及び厚生年金保険)への加入が確認できる下記いずれかの資料(写し)

※1毎月、年金事務所が事業主に送付

※2事業主の求めに応じ、年金事務所が発行

※3新規許可時に保険料の支払いが発生していない場合は、本通知書で確認

(3)労働保険(労働保険及び雇用保険)への加入が確認できる下記いずれかの資料(写し)

参考資料

本件に係る問い合わせ先

日本年金機構地域部南関東地域第二部
【電話番号】03-5344-1100(内2424)

千葉労働局総務部労働保険徴収課
【電話番号】043-221-4317

各事業届出様式について

各事業の届出を行う場合は、下記様式を使用ください。

【社会福祉法に基づく届出】

各種届出書類提出時期

開始届:開始後1か月以内

変更届:変更後1か月以内

廃止届:事業廃止後1か月以内

1.利用者支援事業
2.子育て短期支援事業
3.乳児家庭全戸訪問事業
4.養育支援訪問事業
5.地域子育て支援拠点事業
6.子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

【児童福祉法に基づく届出】

各種届出書類提出時期

開始届:事業を開始する前

変更届:変更後1か月以内

廃止届:事業を廃止する前

1.一時預かり事業
2.病児保育事業
3.児童厚生施設

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援班

電話番号:043-223-2317

ファックス番号:043-222-9939

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?