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更新日:令和7(2025)年6月3日

ページ番号:5915

著作権

 

絵を描く猫

著作権とは、人が作った文化的創作物(音楽や小説、絵など)を他人に無断で利用されないように守る権利です。これらの文化的創作物を「著作物」といいます。また、その創作物を作った人を「著作者」といいます。

著作権は、著作権法という法律によって定められています。

では、私たちの生活に著作権はどのように関係してくるでしょうか。

猫が複製で3匹増えた

私たちの周りにはたくさんの著作物があります。普段何気なく見ているドラマや映画、街中で流れる音楽、本や絵画―。それら他人の著作物を利用するときは、その著作権を持っている人に許可をもらわなくてはいけません。現在では、パソコンやインターネットなどの普及により、簡単に著作物を作成したり、コピーしたりできるようになりました。ただ、手軽に利用できる環境になった反面、知らずに著作権を侵害してしまっていることがあるかもしれません。

たとえば、音楽CDをコピーしたり、インターネットの情報をプリントアウトしたりすることは、「私的使用のための複製」(著作権法第三十条)として個人が楽しむためだけに行うことは可能ですが、そのコピーを友だちなどに貸したり、あげたり、売ったりすることは禁止されています。

大量の絵につぶされる猫

コピーされたものが大量に出回ってしまったら、どうなるでしょうか。せっかく苦労して作り上げた作品を勝手にコピーされ、それを買う人たちもたくさんいたら、良い作品を作る人たちがいなくなってしまうかもしれません。

著作権法は、著作者等の権利を定め、その権利を守ることで、文化の発展に寄与することを目的としています。

著作物を利用するときには、著作権について考えてみてください。利用する私たちが著作権について理解し、権利を守ることがとても大事です。

著作物等の利用に関する相談窓口

 公益社団法人著作権情報センター外部サイトへのリンク  

 〒164-0012 中野区本町1-32-2 ハーモニータワー22階 03-5333-0393(著作権電話相談室)

 日本行政書士会連合会外部サイトへのリンク

 ※著作権に関する相談に対応できる行政書士(著作権相談員)の名簿を掲載しています。

著作権について詳しくはこちら

 文化庁著作権課外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部文化振興課企画調整班

電話番号:043-223-2408

ファックス番号:043-224-2851

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