衛生情報│東部家畜保健衛生所
I監視伝染病
家畜伝染病と監視伝染病
II家畜伝染病発生情報
豚流行性下痢(PED)の症状について
監視伝染病の発生状況(農林水産省HP)
III「家畜衛生だより」
IV豚流行性下痢(PED)について
V急性悪性家畜伝染病関連情報
(1)口蹄疫関連情報
(2)高病原性鳥インフルエンザ関連情報
→千葉県ホームページ「高病原性鳥インフルエンザについて」
養鶏農家の皆様へ
高病原性鳥インフルエンザの発生予防のために
- (1)野鳥や野生動物が鶏舎に侵入して鶏と接触したり、餌や給水源に接触することを防止しましょう。
- (2)車両や物品等の出入りに際する消毒、鶏舎内外の定期的な消毒を励行しましょう。
- (3)関係者以外の農場への立入制限を実施しましょう。
- (4)海外の発生地域への旅行は自粛をお願いいたします。やむを得ず発生地域へ旅行する場合は、養鶏農場や生鳥市場等への訪問を自粛し、発生国の家禽肉等は、加熱処理などの必要な条件を満たしているもの以外は日本国内に持ち込まないでください。また、帰国時は、靴底消毒等々空港の検疫ブースでの指示に従ってください。
- (5)飼養家禽に何らかの異常が認められた場合は直ちに家畜保健衛生所に連絡してください。
感染防御のために
- (1)農場内での作業中は、専用の作業服・帽子・長靴などを着用し、作業後は手洗い・うがいを励行しましょう。
- (2)発熱など健康状態の異常が認められた時は、すぐに医療機関で受診してください。
- (3)(人の)インフルエンザ罹患時は、鶏舎内作業等、鶏と接触する作業は避けましょう。
- (4)鶏の大量死等の異常が認められた場合は、高病原性鳥インフルエンザではないことが確認されるまでの間、できるだけ鶏舎への立ち入りを避け、やむを得ず立ち入る場合には医療用マスク(N95)・ゴーグル・ゴム手袋等を着用してください。感染防御についての方法等については保健所に相談してください。
県民の皆様へ
- (1)渡り鳥による伝播も考えられるますので、野鳥との接触には十分ご注意ください。
- (2)海外の発生地域へ旅行する場合には、生鳥市場等での鳥との接触を避け、発生国の鶏肉等は、加熱処理などの必要な条件を満たしているもの以外は日本国内に持ち込まないでください。また、空港の検疫ブースで消毒マットによる靴底消毒を行っていますので、帰国した際は必ず靴底消毒を受けてください。
愛玩用の家禽を飼育する皆様へ
国内で高病原性鳥インフルエンザが発生したからといって、家禽を飼育することが危険ということではありません。
動物愛護の心を大切にして、飼育している家禽を捨てたり逃がしたりしないよう、自己の責任できちんと管理をお願いします。
- (1)家禽や家禽の餌・飲み水に、ウイルスを運んでくる可能性のある野鳥等が接触しないようにし、清潔に飼育してくだい。
- (2)通常の衛生管理として、小屋の掃除や世話をした後には手洗い・うがいを忘れないで必ずしましょう。
- (3)家禽が次々と同じ症状で死亡するなどの異常が見られた場合は、家畜保健衛生所に相談してください。
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