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更新日:令和8(2026)年3月23日

ページ番号:837722

こう傷届出書(飼い犬が人をかんだ場合)| 松戸保健所(松戸健康福祉センター)

飼い犬が人をかんでしまった場合、かまれた人の手当てや、新たな侵害を防止する措置を講じることはもちろんですが、飼養者又は管理する者は、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第20条第2項の規定により、保健所に「こう傷届出書」を提出し、またその犬が狂犬病にかかっているかどうか、獣医師の検診(鑑定)を受けさせる必要があります。

この届出によって、飼い犬が人をかんだという事実が正式に保健所へ報告され、状況により、飼い主側だけでなく、かまれた側に対しても、再発防止の注意喚起を行います。なお、検診の結果(狂犬病鑑定書)の写しも追って保健所に提出する必要があります。検診は、動物病院で受けることができます。検診の結果は、最初の診察から2週間程度の期間を要します。

同条例には罰則を含む規定もありますが、罰則を適用することではなく、再発防止を図ることが重要と考えています。再発防止を確認する方法として、始末書等に改善方法を記載して頂き、それを確認することが挙げられます。御協力をお願いします。

提出書類

こう傷届出書(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第20条第2項の1)

かんだ犬の狂犬病鑑定書(同条第3項)

※各動物病院の書式で構いません

始末書等(任意様式)

提出先

〒271-8562

千葉県松戸市小根本7

松戸保健所(松戸健康福祉センター)生活衛生課

※事故が松戸市、流山市、我孫子市内であった場合に限ります。なお、提出前に電話での事前連絡について御協力をお願いします。

根拠条例

千葉県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

平成二十六年十月二十一日

千葉県条例第四十二号

(犬による侵害の発生時の措置)

第二十条 犬の飼養又は保管をする者は、その犬が人の生命又は身体に害を加えたときは、直ちに、被害者を救護し、及びその犬による人の生命又は身体に対する新たな侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 犬の飼養又は保管をする者は、その犬が人をかんだときは、直ちに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 その犬が人をかんだ旨を知事に届け出ること。

二 その犬が狂犬病にかかっているかどうかに関する獣医師の検診を受けさせること。

3 前項第二号の検診を受けさせた者は、その検診の結果を通知された後直ちに、規則で定めるところにより、その結果を知事に報告しなければならない。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部松戸保健所生活衛生課

電話番号:047-361-2139

ファックス番号:047-368-0689

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