ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 香取保健所(香取健康福祉センター) > 許認可申請・届出|香取保健所(香取健康福祉センター) > 旅館業許可申請等に関する手続(香取市・神崎町・多古町・東庄町)|香取保健所(香取健康福祉センター)

更新日:令和5(2023)年5月18日

ページ番号:5245

旅館業許可申請等に関する手続(香取市・神崎町・多古町・東庄町)|香取保健所(香取健康福祉センター)

旅館業許可申請の手続

旅館業を経営しようとする人は、あらかじめ許可申請書を施設の所在する地域の健康福祉センターへ申請し、その構造設備等について審査・調査を受け許可を受けなければなりません。

申請書類、必要書類、構造設備基準等については、健康生活支援課へお問い合わせください。

旅館業法抜粋(定義)

  1. 「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
  2. 「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
  3. 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
  4. 「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
  5. 「宿泊」とは、寝具を使用して上記各項の施設を利用することをいう。
  6. 「宿泊料」とは、名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものをいう。

旅館業営業許可申請に必要な書類

  1. 旅館業営業許可申請書(旅館業営業許可申請書(ワード:16KB),旅館業営業許可申請書(PDF:47.9KB)
  2. 構造設備の概要書(概要書1(PDF:50KB),概要書2(PDF:38KB),概要書3(PDF:57KB),客室の概要(PDF:38KB),浴場の詳細(PDF:93KB)
  3. 付近の見取り図(営業施設の位置並びに当該施設の所在地を中心とした半径100メートルの区域内における法第3条第3項各号(環境基準の各号参照)に規定する諸施設の位置及び名称を記入した縮尺2,500分の1のもの)
  4. 営業施設の配置図、正面図、側面図及び各階の平面図(施設の構造設備を明らかにした縮尺100分の1のもの)
  5. 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図(縮尺100分の1のもの)
  6. 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し及び履歴事項全部証明書(90日以内のもの)
  7. 建築基準法に基づく検査済証の写し及び消防法令適合通知書
  8. 旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書(承諾書様式(PDF:68.3KB)
  9. 許可手数料23,000円(千葉県収入証紙)

変更の届出

施設の名称や法人の代表者等が変更した場合、10日以内に変更届の提出をお願いいたします。

また、構造設備を変更したときも届出が必要になりますが、大幅な施設変更は新規営業許可申請が必要になることもありますので、事前にご相談ください。

必要書類

変更内容

必要書類

施設の名称変更

  • 旅館業営業変更届出書

法人の名称又は代表者の変更

  • 旅館業営業変更届出書
  • 変更事項が記載された登記事項証明書

施設の構造設備の変更

  • 旅館業営業変更届出書
  • 変更前後の状況を示す概要書及び図面等

停止もしくは廃止の届出

旅館業営業の全部もしくは一部を停止し、もしくは廃止したときは、10日以内に届出が必要になります。

必要書類

承継承認申請の手続

営業者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合は、60日以内に承継承認申請書を提出し、承認を受けてください。(60日経過後は、新規営業許可申請手続の扱いになります。)

なお、承継(相続)可能な者は、民法でいう相続人に限られます。

また旅館業を営む法人が合併・分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合には、予め承継承認申請書の提出が必要になります。

手続に必要な書類、方法等については健康生活支援課までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部香取保健所健康生活支援課

電話番号:0478-52-9161

ファックス番号:0478-54-5407

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?