ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 香取保健所(香取健康福祉センター) > 許認可申請・届出|香取保健所(香取健康福祉センター) > クリーニング所の手続(香取市・神崎町・多古町・東庄町)| 香取保健所(香取健康福祉センター)

更新日:令和5(2023)年5月18日

ページ番号:5243

クリーニング所の手続(香取市・神崎町・多古町・東庄町)| 香取保健所(香取健康福祉センター)

開設の届出

クリーニング業(取次所を含む)を営業しようとする人は、あらかじめ開設届を施設の所在する地域の健康福祉センターへ届出し、その構造設備について検査を受け、基準に適合しなければ使用できません。
該当の方は、届出様式、必要書類、構造設備基準等について、健康生活支援課へお問い合わせください。
なお、開設予定日の1週間位前には届出できるよう、早めにおいでください。

必要書類

書類 様式及び補足事項
クリーニング所開設届 開設届様式(PDF:43.4KB)
構造設備の概要書
施設の平面図、案内図 平面図、案内図様式(PDF:18KB)
クリーニング師一覧表

クリーニング師一覧表(PDF:48KB)

免許証(原本) クリーニング師のみ
登記事項証明書 営業者が法人の場合のみ
検査手数料17,000円 千葉県収入証紙

※営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、「その数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類(他施設開設状況(PDF:42KB))」が必要になります。

※取扱所の場合、クリーニング師の設置義務はありません。

構造設備等確認基準

  1. 洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少なくとも1台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は備えなくてもよい。
  2. クリーニング所は次の措置を講ずること。
    • (ア)クリーニング所並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと。
    • (イ)洗たく物を洗たく又は仕上を終ったものと終らないものに区分しておくこと。
    • (ウ)洗たく物をその用途に応じ区分して処理すること。
    • (エ)洗場については、床が不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当なこう配と排水口が設けられていること。
    • (オ)伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物を取り扱う場合においては、その洗たく物は他の洗たく物と区分しておき、これを洗たくするときは、その前に消毒すること。ただし、洗たくが消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
  3. クリーニング所は、他の施設と隔壁等で区画して設けること。
  4. クリーニング所内は、換気、防湿及び照明を十分にすること。
  5. クリーニング所は、ねずみ、昆虫等の防除を行うこと。
  6. 収納、集配容器は、清潔に保ち、洗たく物を洗たく又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分すること。
  7. クリーニング所は、洗い場と仕上げ場とを区画し、洗い場及び仕上げ場の床面積は、それぞれ9.9m2以上とすること。
  8. 洗い場の内壁は、床面から1mの高さまでは板又は不浸透性材料で腰張りし、清掃しやすい構造とすること。
  9. 洗たくに使用する薬品、洗剤等の格納容器を備えること。
  10. テトラクロロエチレンを溶剤として使用するクリーニング所にあっては、次のとおりとすること。
    • (ア)テトラクロロエチレンを貯蔵する場所は、地下浸透及び周囲への流出を防止できる構造とし、かつ、直射日光を避けることができ、及び雨水の浸入を防止できるものとすること。
    • (イ)テトラクロロエチレンを貯蔵する場合の容器は、密閉でき、かつ、耐溶剤性のものとすること。
    • (ウ)テトラクロロエチレンを含む排液を適正に処理するための装置を設けること。ただし、処理の委託その他の方法により、適正に処分する場合は、この限りでない。
    • (エ)使用済みのテトラクロロエチレンを含む廃棄物の保管に当たっては、ア、イに準じて取り扱うこと。
    • (オ)テトラクロロエチレンを使用する洗たく機の1回当たりの処理能力の合計が30kg以上の場合は、脱臭時排出する気化した溶剤の回収装置を設けること。
  11. 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所(以下「取次所」という。)の床面積は、6.6m2以上とすること。
  12. 仕上げ場と取次所の床は、板又は不浸透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。

変更の届出

施設の名称、法人の名称等の変更、クリーニング師の雇用や解雇が生じた場合は、変更届が必要です。
また、構造設備を変更したときも届出が必要になりますが、大幅な施設変更は新たに開設届を提出していただくこともありますので、事前にご相談ください。

必要書類

変更内容

必要書類

施設の名称変更

法人の名称又は代表者の変更

施設の構造設備の変更

クリーニング師の変更

廃止の届出

クリーニング所を廃止したときに提出してください。

必要書類

承継の届出

開設者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合や、クリーニング業を営む法人が合併・分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合は、承継届が必要です。

※承継(相続)可能な者は、民法でいう相続人に限られます。

必要書類

承継内容

必要書類

開設者が死亡し、相続人が引き続き営業を行う場合(相続)

法人が合併し、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が引き続き営業を行う場合(合併)

法人が分割し、分割により当該営業を承継する法人が引き続き営業を行う場合(分割)

※営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、「その数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類(他施設開設状況(PDF:42KB))」が必要になります。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部香取保健所健康生活支援課

電話番号:0478-52-9161

ファックス番号:0478-54-5407

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?