遊泳用プールの設置運営等に関する電子(メール)届出|夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)
夷隅保健所の管轄地域
管轄地域は、勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町となります。
上記以外の地域に設置する場合は、設置場所を管轄する保健所への手続が必要となります。
電子(メール)申請窓口(保健所一覧)で御確認ください。
申請が必要となる遊泳用プールとは
千葉県遊泳用プール行政指導指針(PDF:407.4KB)に基づき、以下のいずれにも該当する施設となります。
- 水をためて多数人に遊泳をさせる施設であること。
- その容量が100立方メートル以上であること(県が特にプール利用者の安全の確保及び公衆衛生の増進を図る必要があると認めた100立方メートル未満の施設を含む。)。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外に設置される施設であること。
手続の概要
- プール設置運営計画書
遊泳用プールを設置・運営しようとするときに行う手続です。
- プール設置運営変更書
プール設置運営計画書の内容を変更したときに行う手続です。
- プール設置運営中止書
遊泳用プールの設置・運営を休止又は廃止したときに行う手続です。
関連する指針
電子(メール)(以下、「電子」という。)申請以外の手続
夷隅保健所健康生活支援課の窓口での申請が可能です。
夷隅保健所の連絡先(健康生活支援課環境衛生担当)
- メールアドレス(申請用) isumiho8(※アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
(※アットマーク)を@に変更して送信してください
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否します。
- 電話番号:0470-73-0145
- ファックス:0470-73-0904
届出に必要な書類
施設平面図及び給排水系統図(PDF)※
※図面のデータ容量が大きく、送信できない場合は、郵送も可。
なお、メール件名は「【プールの名称】プール設置運営計画書の提出」としてください。
構造設備の変更の場合は、その構造図等(PDF)※
※図面のデータ容量が大きく、送信できない場合は、郵送も可。
なお、メール件名は「【プールの名称】プール設置運営変更書の提出」としてください。
なお、メール件名は「【プールの名称】プール設置運営中止書の提出」としてください。
(その他の留意事項)
受信側の容量制限:メール本文+添付資料で約7.2Mbまで
電子申請の案内及び留意事項
- 電子による届出をする場合は、必ず事前に夷隅保健所健康生活支援課へ電話等で御相談ください。
- 手続が完了した場合は、夷隅保健所から「プール届出手続完了通知」のメールが届き、正式な届出受理となります。(※申請用アドレスと異なるアドレスから送付します。)。
- 手続に不備等があった場合、修正を依頼します。「プール届出手続完了通知」メールが届くまでは、送信元のアドレス等を確認するようにしてください。なお、メール送信時には、メール本文内に日中に連絡がつく電話番号及び担当者名を必ず記載してください。(必要に応じ、電話による確認を行います)。
- 手続の流れは、「プール手続の流れ(PDF:266.2KB)」で御確認ください。
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