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更新日:令和4(2022)年8月22日

ページ番号:5108

化製場法に基づく動物の飼養・収容の許可について┃市川保健所(市川健康福祉センター)

指定区域内で対象動物種を一定数以上飼養・収容する場合は、化製場法に基づく許可が必要です。

許可申請を行う際は、事前に飼養・収容場所を管轄する健康福祉センター(保健所)に御相談ください。

化製場等に関する法令・基準

  • 化製場等に関する法律外部サイトへのリンク
  • 化製場等に関する法律施行条例(千葉県)
  • 化製場等に関する法律施行規則(千葉県)
  • 動物の飼養又は収容の許可を要する区域の制定(千葉県)

※千葉県の法令等については千葉県法規集外部サイトへのリンクから参照できます。

対象となる動物種及び数

動物種
1頭以上
1頭以上
1頭以上
綿羊 4頭以上
山羊 4頭以上
10頭以上
鶏(※) 100羽以上
あひる(※) 100羽以上

(※)30日未満のひなを除く

指定区域(市川市、浦安市)

市川市 国府台一丁目~六丁目、市川一丁目~四丁目、市川南一丁目~五丁目、真間一丁目~五丁目、新田一丁目~五丁目、平田一丁目~四丁目、大洲一丁目~四丁目、大和田一丁目~五丁目、東大和田一丁目及び二丁目、稲荷木一丁目~三丁目、八幡一丁目~六丁目、南八幡一丁目~五丁目、菅野一丁目~六丁目、東菅野一丁目~五丁目、宮久保一丁目~六丁目、宮久保町、鬼越一丁目及び二丁目、鬼高一丁目~四丁目、高石神、中山一丁目~四丁目、若宮一丁目~三丁目、北方一丁目~四丁目、本北方一丁目~三丁目、国分一丁目~七丁目、中国分一丁目~五丁目、北国分一丁目~四丁目、北国分町、東国分一丁目~三丁目、稲越町、須和田一丁目及び二丁目、曽谷一丁目~八丁目、下貝塚一丁目~三丁目、下貝塚町、大野町一丁目~四丁目、柏井町一丁目~四丁目、大町、奉免町、田尻一丁目~五丁目、田尻、原木一丁目~四丁目、原木、高谷一丁目~三丁目、高谷、高谷新町、二俣一丁目及び二丁目、二俣、二俣新町、東浜一丁目、本行徳、加藤新田、千鳥町、高浜町、関ヶ島、伊勢宿、下新宿、河原、下妙典、上妙典、妙典一丁目~三丁目、押切、湊、湊新田一丁目及び二丁目、湊新田、香取一丁目及び二丁目、欠真間一丁目及び二丁目、相之川一丁目~四丁目、新井一丁目~三丁目、島尻、広尾一丁目及び二丁目、南行徳一丁目~四丁目、塩浜一丁目~四丁目、福栄一丁目~四丁目、行徳駅前一丁目~四丁目、新浜一丁目、入船、日之出、末広一丁目及び二丁目、本塩、富浜一丁目~三丁目、塩焼一丁目~五丁目、宝一丁目及び二丁目、幸一丁目及び二丁目 の区域
浦安市 猫実、当代島、北栄、堀江、富士見、海楽、美浜、入船、日の出、明海、高洲、港、鉄鋼通り、今川、富岡、弁天、東野、舞浜、千鳥 の区域

許可申請様式・手数料

許可申請様式等

許可申請手数料

1件につき10,000円(動物種ごとに許可が必要です)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部市川保健所生活衛生課

電話番号:047-377-1103

ファックス番号:047-377-5013

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