ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 安房保健所(安房健康福祉センター) > 安房保健所感染症診査協議会
更新日:令和8(2026)年7月14日
ページ番号:859692
平成11年4月1日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条
千葉県行政組織条例第29条第2項
1.安房保健所長の諮問に応じ、感染症法第18条第1項の規定による通知(就業制限)、第20条第1項(第26条において準用する場合 を含む。)の規定による勧告(入院勧告)及び第20条第4項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに第37条の2第1項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議します。
2.感染症法第18条第6項(就業制限)及び第19条第7項(入院勧告・措置)(第26条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べます。
細川 直登[感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者]
曾木 美佐[感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者]
山田 悟史[感染症指定医療機関の医師]
村松 智子[法律に関し学識経験を有する者]
森田 典子[医療及び法律以外の学識経験を有する者]
安房保健所感染症診査協議会の開催結果について
部会は設置していない
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください