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更新日:令和3(2021)年6月9日

ページ番号:4945

理容所開設手続について

理容所を開設する場合は、あらかじめ施設所在地を管轄する保健所へ届出し検査を受けて基準に適合しなければ使用できません。

構造設備基準、必要書類等については、施設所在地が館山市、南房総市、鋸南町の場合は健康生活支援課へ、鴨川市の場合は鴨川地域保健センターへお問い合わせください。

必要書類等

  1. 理容所開設届
  2. 構造及び設備の概要書
  3. 従業者一覧表
  4. 理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
  5. 管理理容師を設置する理容所にあっては、管理理容師資格認定講習会の修了証書及びその写し
  6. 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(国籍等を記載したもの)
  7. 施設の平面図、案内図
  8. 検査手数料:17,000円(千葉県収入証紙)
  9. 理容師につき、理容師免許証
  10. 開設者が法人の場合は、登記事項証明書

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部安房保健所健康生活支援課

電話番号:0470-22-4511

ファックス番号:0470-23-6694

所属課室:健康福祉部安房保健所鴨川地域保健センター

電話番号:04-7092-4511

ファックス番号:04-7093-0794

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