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更新日:令和5(2023)年10月26日

ページ番号:4914

動物の飼育管理等に関する法令・様式・手数料|安房保健所(安房健康福祉センター)

狂犬病予防法(厚生労働省)

動物の愛護及び管理に関する法律(環境省)

法律・政令・規則等

飼養保管等の基準

その他の主な措置事項

 主な罰則等【根拠法令:動物の愛護及び管理に関する法律・第44条~第50条】

  • 愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
  • 愛護動物をみだりに虐待した者、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 無許可で特定動物を飼養保管した者は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 無登録で第1種動物取扱業を営んだ者は、100万円以下の罰金
  • 無届出で第2種動物取扱業を営んだ者は、30万円以下の罰金

動物の愛護及び管理に関する法律施行細則(千葉県)

  • 千葉県例規集外部サイトへのリンク
    • 上記リンクから「開始」-「第6編・環境保全」-「第3章・自然環境」-「第4節・動物愛護」を選択して閲覧ください
      • 動物の愛護及び管理に関する法律施行細則(平成25年千葉県規則第80号)

千葉県動物の愛護及び管理に関する条例(千葉県)



  • 千葉県例規集外部サイトへのリンクで、さがす場合
    • 上記リンクから「開始」-「第6編・環境保全」-「第3章・自然環境」-「第4節・動物愛護」を選択肢して閲覧ください
      • 千葉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成26年10月21日:条例第42号)
      • 千葉県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

化製場等に関する法律(厚生労働省)

化製場等に関する法律施行条例(千葉県)

  • 千葉県例規集外部サイトへのリンク
    • 上記リンクから「開始」-「第5編衛生」-「第3章公衆衛生」-「第7節畜犬、危険動物、と畜、化製場、食鳥処理」を選択して閲覧してください
      • 化製場等に関する法律施行条例
      • 化製場等に関する法律施行条例施行規則
      • 動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定

外来生物法(環境省)

動物関係様式

第一種動物取扱業

登録申請様式(全業種共通)


 添付書類様式


変更等の各種申請様式

標識・識別章

記録台帳(5年間保存)

動物販売事業者の方の定期報告書(毎年度5月末までに保健所へ報告が必要)

動物取扱責任者研修・受講申請書

ペット動物販売業者説明マニュアル

 

第二種動物取扱業

特定動物飼養・保管許可




製場法

動物関係手数料

2019年10月1日現在

項目

内容

金額(1件)

第一種動物取扱業登録申請手数料

第一種動物取扱業を新規で登録申請する場合

15,000円

新規登録申請時に同時に複数種申請する場合

11,000円

第一種動物取扱業登録更新申請手数料

第一種動物取扱業の登録の更新申請する場合

15,000円

第一種動物取扱業の登録の更新申請時に同時に複数種申請する場合

11,000円

第一種動物取扱業登録証再交付手数料

登録証を再交付する場合

1,000円

動物取扱責任者研修手数料

動物取扱責任者研修の手数料

2,000円

特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料

特定動物の飼養・保管許可の許可申請をする場合

17,000円

特定動物の飼養又は保管の変更の許可申請手数料

特定動物の飼養・保管許可の変更の許可申請があった場合

12,000円

特定動物の飼養又は保管の許可証再交付手数料

特定動物の飼養・保管許可証の再交付をする場合

1,000円

犬又は猫の引き取り手数料

生後91日以上の犬・猫の引き取り手数料

3,130円

生後91日未満の犬・猫の引き取り手数料

620円

犬の返還手数料

抑留犬の返還手数料

3,890円

犬の飼養管理費

犬の抑留中の飼養管理手数料

600円

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

化製場等に関する法律施行条例の許可申請手数料

10,000円

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部安房保健所健康生活支援課   担当者名:動物担当

電話番号:0470-22-4511

ファックス番号:0470-23-6694

所属課室:健康福祉部安房保健所鴨川地域保健センター   担当者名:動物担当

電話番号:04-7092-4511

ファックス番号:04-7093-0794

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