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更新日:令和6(2024)年4月26日

ページ番号:584834

動物販売業者等定期報告届出|安房保健所(安房健康福祉センター)

動物の愛護及び管理に関する法律では第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を業として営む者を動物販売業者と定め、帳簿を備え、定期的に動物種ごとの頭数を報告することが義務づけられています。

届出対象業種

 第一種動物取扱業者のうち、次の業種が届出対象となります

  • 販売
  • 貸出し
  • 展示
  • その他政令で定める業種(譲受飼養)

対象動物種

  • その他哺乳類
  • 鳥類
  • 爬虫類

届出対象期間

  • 4月1日から翌年3月31日まで

 年度途中で登録を受けた場合は、登録を受けた日から登録を受けた年度の3月31日までが対象となります

報告期限

  • 令和6年5月31日(金曜日)必着

根拠法令

  • 動物の愛護及び管理に関する法律
    • 第21条の5(動物に関する帳簿の備付け等)
  • 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
    • 第10条の2(動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿の備付け)
    • 第10条の3(動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出)
  • 環境省「動物取扱業者の方へ」外部サイトへのリンク

届出の方法

●以下のいずれかの方法により、報告期限までに回答をお願いします

  • 電子回答外部サイトへのリンク
  • 郵送回答(対象事業者宛てに郵送した内容物をご確認ください)
  • ファックス回答(対象事業者宛てに郵送した内容物をご確認ください)
  • 窓口回答(対象事業者宛てに郵送した内容物をご確認ください)

届出様式


電子申請による受付窓口

動物販売業者等定期報告届出書の電子申請サービス申請窓口ちば電子申請サービス窓口の2次元コード画像

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部安房保健所健康生活支援課

電話番号:0470-22-4511

ファックス番号:0470-23-6694

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