ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 安房保健所(安房健康福祉センター) > 動物のページ|安房保健所(安房健康福祉センター) > 動物販売業者等定期報告届出|安房保健所(安房健康福祉センター)
更新日:令和6(2024)年4月26日
ページ番号:584834
動物の愛護及び管理に関する法律では第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を業として営む者を動物販売業者と定め、帳簿を備え、定期的に動物種ごとの頭数を報告することが義務づけられています。
第一種動物取扱業者のうち、次の業種が届出対象となります
年度途中で登録を受けた場合は、登録を受けた日から登録を受けた年度の3月31日までが対象となります
●以下のいずれかの方法により、報告期限までに回答をお願いします
ちば電子申請サービス窓口の2次元コード画像
ちば電子申請サービス利用の手引き
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください