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更新日:令和7(2025)年12月4日
ページ番号:26415
住所地を所管する各健康福祉センター・保健所
随時
調理師法第3条第1項
備考:【関連リンク】調理師免許に係る各種申請について(健康づくり支援課ホームページ)
経由期間の処理14日間(保健所)
処理期間の処理14日間(健康づくり支援課)
平成6年9月27日(最終更新:平成16年4月1日)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
調理師免許に係る各種様式のダウンロード(健康づくり支援課ホームページ)
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