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更新日:令和5(2023)年8月21日

ページ番号:4773

がん登録情報の調査研究目的利用

1利用できるがん情報

  • 全国がん登録において千葉県知事が行う、都道府県がん情報及び匿名化された都道府県がん情報(2016年以降の症例)

※全国がん登録に基づく2以上の都道府県に係る都道府県がん情報及び匿名化された都道府県がん情報を利用する場合は、申請先は国立研究開発法人国立がん研究センター外部サイトへのリンクとなります。

  • 千葉県がん登録事業における千葉県がん情報及び匿名化された千葉県がん情報(2015年までの症例)

2申請者

  • がんに係る調査研究を行う者

※ただし、都道府県がん情報及び千葉県がん情報を利用する場合は、がん医療の質の向上等に資するがんに係る調査研究の実績を2つ以上有すること

3利用の概略

申請者

 

健康づくり支援課

 

がん登録室

1利用内容の検討・相談 1相談対応・書類指導 1相談対応(研究内容等)
2利用申請書の提出 2利用申請書の受理・点検 2利用申請書の確認(研究内容等)
3結果通知の受領 3部会での審査・結果の通知 3結果の連絡
4電子媒体・送料の送付

4電子媒体・送料の受領
5データの受領・利用

5データの作成・提供
6成果報告書案の提出 6成果報告書案の受理・確認 6成果報告書案の確認
7データの廃棄・報告 7廃棄報告書の受理

8利用実績の報告 8実績報告書の受理 8実績報告書の受領

4申請等の手続

(1)利用内容の検討・相談

研究計画の段階で早めに健康づくり支援課に御相談ください。

以下の5項目に即しており、かつ、適切な利用がなされることが明確でなければ、情報を提供することができません。

  1. 提供することが可能な情報であること。
  2. 利用する情報及び調査研究方法が、目的、調査研究の内容から判断して妥当かつ必要な限度であること。
  3. 調査分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。また、申し出た場合を除き、情報とその他個人情報と連結する内容でないこと。
  4. 情報の性格に鑑みて情報の利用に合理性があり、他の情報では調査研究目的が達成できないこと。
  5. 特定の市町村及び病院等を識別する内容ではないこと。

ただし、以下の条件をすべて満たす場合はこの限りではありません。

  • 提供されるデータが地域の分析・調査にのみ用いる目的であり、その目的に照らして必要な限度の範囲内で利用される場合。
  • 市町村又は病院等の個別の了承がある場合、又はがん登録部会が特に認める場合。

なお、上記条件を満たす場合であっても、要綱別添「情報の提供の利用規約(PDF:123KB)」に即して利用してください。

また、利用環境、保管場所及び管理方法が、「全国がん登録 利用者の安全管理措置(PDF:1,156KB)」の基準を満たしているかよく確認してください。基準に合わない項目があると、情報を提供することができません。

(2)利用申請書の提出

申請に当たっては、以下の様式を使用し、申請書類一式原本及びコピーの2部を健康づくり支援課まで提出してください。

正式に文書を提出する前に、必ず下見を依頼してください。

申請内容は千葉県がん対策審議会がん登録部会において、情報の提供の可否を審査します。「全国がん登録 情報の提供の審査の方向性(PDF:360KB)」を確認の上申請書を作成してください。要件を満たしていない場合は、申請内容の修正又は不応諾となります。

なお、千葉県がん登録事業における千葉県がん情報(2015年までの症例)のみの申請の場合は、千葉県がん対策審議会がん登録部会における審査は省略します。ただし、提供の可否は、全国がん登録における都道府県がん情報(2016年症例)同様、「全国がん登録 情報の提供の審査の方向性(PDF:360KB)」に基づいて判断されます。

※申請様式

※必要添付書類

  • 全国がん登録と研究のために情報の提供を受けることの同意説明文書、患者からの同意書の見本等

(法施行日前からの研究の対象者が5000人以上の場合、又は法施行日前からの研究の対象者と連絡を取ることが困難、若しくは同意を得ることが調査研究の結果に影響を与える、として厚生労働大臣の認定を受けた場合は同意の代替措置の内容がわかる書類。なお、厚生労働大臣の認定には様式第3-2号が必要)

  • 千葉県がん登録事業の説明と研究のために情報の提供を受けることの同意説明文書、患者からの同意書の見本等

(千葉県がん情報の場合は、同意代替措置はなし)

  • 都道府県がん情報及び千葉県がん情報を利用する場合は、がん医療の質の向上等に資するがんに係る調査研究の実績を2つ以上有することを証明する書類(論文、報告書等)
  • 研究計画書
  • 調査研究等の一部委託がある場合には、契約書等の写し

(契約締結前の場合、様式第4-2号(ワード:18.5KB)  様式第4-2号(PDF:114.9KB)で代替可能)

(3)がん登録部会での審査・結果の通知

千葉県がん対策審議会がん登録部会による審査の後、結果を健康づくり支援課からお知らせします。正式な申出文書を提出いただいてから、がん登録部会による審査を経るため時間を要します。申請書の記載に不備等があった場合は、さらに時間がかかりますので御了承ください。

また、同意代替措置として厚生労働大臣に認定の申請書(様式第3-2号)(ワード:18.1KB) 申請書(様式第3-2号)(PDF:117.1KB)の提出があった場合は、厚生労働省へ上申し、認定が下りてからの審査となります。御了承の上、申請をお願いします。

(4)電子媒体・送料の送付

情報の提供が応諾となった場合には、提供に必要となる未使用のCD-R又はDVD-R(CD-RW、DVD-RW、USBメモリ等のリライトできる媒体は不可)及び宛先を記載した返信用レターパック(申請者が個人の場合はレターパックプラスを必須とする)をがん登録室まで送付してください。

また、照合すべき個人情報がある場合は、これに併せてデータをがん登録室まで送付してください。

送付先:千葉県がん登録室

千葉県がんセンター研究所がん予防センター内

〒260-8717 千葉市中央区仁戸名町666-2

電話 043-264-5431(内線5403)

(5)データの受領・利用

応諾決定後に提供データの作成を開始します。申請内容や情報のボリュームによっては、時間を要しますので御了承ください。

データを受領しましたら、電子媒体に記録されている情報が読み取れるかどうかを確認し、14日以内様式第8号(情報の受領書)(ワード:17.8KB) 様式第8号(情報の受領書)(PDF:69.7KB) (記載例)(PDF:248.3KB)を健康づくり支援課まで提出してください。何らかの障害により情報が読み取れない場合には、この間に限り、当該媒体の返却と再度未使用の媒体及び送料を用意することで、データを交換します。ただし、その障害ががん登録室側の責による場合には、媒体及び送料はがん登録室が負担します。その場合も当該媒体は返却が必要です。

データは、要綱別添「情報の提供の利用規約(PDF:123KB)」及び「全国がん登録 利用者の安全管理措置(PDF:1,156KB)」に則り、適切な利用と管理をお願いします。

特に以下の点には御留意ください。

  • 申出文書の内容(利用者、公表形式、利用期間の延長、セキュリティ等)の変更が生じた場合には、健康づくり支援課に速やかに連絡し、追って修正した申請書を提出すること。
  • 情報の紛失や漏えいが発生した際は、健康づくり支援課に直ちに連絡すること。

(6)成果報告書案の提出

公表予定の内容を、公表前に必ず健康づくり支援課に報告してください。

  • 報告書・論文への公表予定の場合
    投稿前に報告する。なお、投稿後の査読等によって、投稿前に報告した公表内容に修正を要する場合には、公表前に報告する。
  • 学会又は研究会等への公表予定の場合
    学会又は研究会等での発表前に、抄録を報告する。また、発表終了後は速やかに発表資料について報告する。

公表される調査研究の成果によって、特定の個人又は病院等が第三者に識別されないか、また、法に基づき情報の提供を受け独自に作成・加工した資料等である旨が記載されているかを確認します。

(7)データの廃棄・報告

情報の利用終了後は、ハードディスク、紙媒体、中間生成物を「全国がん登録 利用者の安全管理措置(PDF:1,156KB)」の手続に従って廃棄し、様式第9号(利用後の廃棄処置報告)(ワード:17.8KB) 様式第9号(利用後の廃棄処置報告)(PDF:81.8KB) により、健康づくり支援課に報告してください。

(8)利用実績の報告

申出文書に記載した成果の公表がすべて終了した後3か月以内に、様式第10号(利用実績の報告)(ワード:17.9KB) 様式第10号(利用実績の報告)(PDF:88.1KB) により、2部を健康づくり支援課へ報告してください。

申出文書に記載した予定時期までに公表ができない場合は、健康づくり支援課に申出文書を再提出し、利用期間の延長を申し出てください。延長する理由及びその時点における成果が妥当であると認められれば、利用期間の末日から原則最大1年間延長することができます。ただし、利用期間の限度は、利用を開始した日から起算して5年を経過した日の属する年の12月31日までです。

(9)その他留意事項

利用者は、法に違反した場合は、法第6章の規定により罰則が適用されます。

利用者は、以下のいずれかの事由が発生した場合には、情報及び中間生成物の廃棄が命ぜられ、以後の利用が中止となります。また、一定期間又は期間を定めずに情報の利用申請が認められなくなります。さらに、利用者の氏名又は所属機関名を公表する場合があります。

  1. 利用者が情報の提供の要綱別添「情報の提供の利用規約(PDF:123KB)」に違反したとき
  2. 利用者において、情報の取扱に関し、重大な過失又は背任行為があると判断されたとき
  3. 申出文書に記載された調査研究等の目的が達成できる見込みがないと判断されたとき
  4. 利用者が知事に対し、申出文書等の記載事項の変更の申請を行い、審査の結果不応諾とされたとき
  5. 利用者が情報の利用を行うことが不適切であると判断されたとき

5問い合わせ・書類提出先

千葉県健康福祉部健康づくり支援課がん対策班

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

電話 043-223-2686

email:cantaisaku2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

関係要綱等

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課がん対策班

電話番号:043-223-2686

ファックス番号:043-225-0322

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