あなたのお店も「健康ちば協力店」になりませんか(飲食店等向け)
千葉県では、「健康ちば協力店」に登録して、県民の方の健康づくりに協力していただける飲食店等を募集しています。
「健康ちば協力店」募集!(PDF:1,605.3KB)
登録の対象となるお店
- 飲食店、惣菜店、給食施設、コンビニエンスストア、宿泊施設等
3つの健康づくりの取組から、お店でできる取組を2つ以上選択
- (1)120g以上の野菜が食べられるメニューやサービスを提供する(野菜たっぷり)
- (2)1回の食事で1人分の食塩相当量を3.0g未満の食事が可能となるメニューやサービスを提供する(食塩ひかえめ)
- (3)店内終日全面禁煙
(様式1)「健康ちば協力店」申込書に記入し提出
- 健康づくりの取組で「(1)120g以上の野菜が食べられるメニューやサービス」を選択するお店は、様式2-1を併せて提出ください。
- 健康づくりの取組で「(2)食塩相当量が3.0g未満のメニューやサービス」を選択するお店は、様式2-2を併せて提出ください。
(様式1)「健康ちば協力店」申込書(PDF:137.1KB)(表裏2面あります)
(様式2-1)I:120g以上の野菜が食べられるメニュー、サービス(例)(PDF:76KB)
(様式2-2)II:食塩相当量を3.0g未満にできるメニュー・サービス(例)(PDF:78KB)
登録いただいたお店には、それぞれのお店の取組に合わせた「健康ちば協力店」ステッカーをお渡しします。
(3つの取組を行っている店舗での掲示例)
参考:メニューの計算方法について(別ページ)
変更の場合は、(様式6)「健康ちば協力店」変更届出書に記入し提出
- 変更届出書の提出が必要な項目
施設名称(屋号)、施設連絡先(電話番号等)、申込者(法人代表者、店長等)、業種、健康づくりの取組
※健康づくりの取組で、新たに「(1)120g以上の野菜が食べられるメニューやサービス」を選択する場合は様式2-1を、「(2)食塩相当量が3.0g未満のメニューやサービス」を選択する場合は様式2-2を併せて提出ください。
「健康ちば協力店」登録を取消す場合は、(様式9)「健康ちば協力店」取消届出書に記入し提出
- 取消届出書の提出が必要な場合
- 協力店が、登録した健康づくりの取組をやめる場合
- 飲食店営業を廃止する場合
- 協力店の登録を希望しなくなった場合
(様式9)「健康ちば協力店」取消届出書(PDF:58KB)
4.その他
ステッカーの再交付
- ステッカーの再交付ができる場合
- ステッカーが破れた・汚れた場合
- ステッカーをなくした場合等
- (様式8)「健康ちば協力店」再交付依頼書に記入し提出ください。
5.お申込み・お問い合わせ先
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