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更新日:令和6(2024)年5月23日
ページ番号:2190
地域密着型サービス外部評価の概略の説明です。
地域密着型サービスの評価は事業所自らが実施する「自己評価」と評価機関が実施する「外部評価」から成り、この評価は国の指定基準により原則として少なくとも年に1回は実施することが事業者に義務付けられています。
自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、第三者による外部評価の結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものです。
各事業者は、自己評価及び外部評価の実施並びにそれらの結果の公表を行い、自らのサービスの質の改善を常に図ることが、指定基準により義務付けされていますので、介護従業者が利用者に対しサービスを提供するに当たっては、評価結果を意識することが求められます。
介護保険法で定められた「地域密着型サービス」「地域密着型介護予防サービス」として指定を受けた以下のサービス
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