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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉政策 > 社会福祉法人・施設指導等 > 土砂災害警戒区域等の指定状況等の確認について
更新日:令和7(2025)年9月29日
ページ番号:2116
社会福祉施設等の所在地(開設予定地)が、土砂災害のおそれのある区域等かどうかについて確認する場合、「ちば情報マップ」により土砂災害警戒区域等を確認してください。疑義が生じる場合は、土木事務所へお問合せください。
災害時要援護者関連施設に該当する施設の名称が掲載されています。
(1)「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」(平成17年3月) に沿って、市町村が避難勧告等に係る発令の判断基準等を定めたマニュアルの 作成や現在の基準について再点検を行うにあたり、説明会の開催や技術的助言 を行うこと。
(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12 年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)に基づき、警戒避難体制の 整備等に関する調査を実施し、速やかに、土砂災害警戒区域等の指定を実施すること。 等
(1) 避難勧告等に係る発令の判断基準等を未だに定めていない市町村にあっては、 「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」に沿って、避難勧告等に係る発令の判断基準等を速やかに作成すること。また、既にガイドラインに沿った発令の判断基準等を定めている市町村にあっては、あらかじめ定めた基準に基づき適正な運用を行うとともに、現在の判断基準について再点検を行 うこと。その際、浸水により避難所までの歩行等が危険な状態になった場合その他不測の事態となった場合の避難のあり方についても併せて周知すること。
(2) 都道府県が土砂災害警戒区域を指定したときは、土砂災害防止法第7条に基づき、地域防災計画に必要な事項(警戒区域ごとの土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項)を記載し、 必要な警戒避難体制(土砂災害警戒避難ガイドラインを参照すること)に関す る事項を定めること。特に災害時要援護者関連施設については、当該施設の利用者の円滑な避難が行われるよう土砂災害に関する情報の伝達方法を定めること。等
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