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更新日:令和7(2025)年9月29日

ページ番号:2116

土砂災害警戒区域等の指定状況等の確認について

社会福祉施設等の所在地(開設予定地)が、土砂災害のおそれのある区域等かどうかについて確認する場合、「ちば情報マップ」により土砂災害警戒区域等を確認してください。疑義が生じる場合は、土木事務所へお問合せください。

 災害時要援護者関連施設に該当する施設の名称が掲載されています。

  1. 児童福祉施設
  2. 老人福祉施設、及び有料老人ホーム、並びに老人居宅生活支援事業を行う施設等
  3. 介護保険施設 等

土砂災害対策に係る国の通知等について

  1. 土砂災害のおそれのある災害要救護者関連施設の的確な把握→砂防部局と民生部局の情報共有の徹底。
  2. 土砂災害警戒区域における災害時要救護者関連施設の新設への適切な対応→民生部局、砂防部局及び市町村が連携して災害時要救護者関連施設の新設情報を入手し、同施設の新設計画者に対して適切な情報提供等の実施。

 

  1. 土砂災害のおそれのある箇所及び同箇所に立地する災害要救護者関連施設に関する基本的は情報の共有
  • 砂防部局は、各都道府県内の土砂災害のおそれのある箇所について、民生部局への情報提供を行う。
  • 砂防部局は、土砂災害のおそれのある箇所における災害要救護者関連施設の立地状況に関する今般の調査結果をデータベースや台帳として整理し、民生部局への情報提供を行う。等
  1. 土砂災害のおそれのある箇所に立地する災害要救護者関連施設への対応
  • 砂防部局は、災害要救護者関連施設が立地する土砂災害のおそれのある箇所において、速やかに基礎調査を実施し、土砂災害警戒区域等の早期指定に努めるとともに、土砂災害防止法第7条第3項に基づく土砂災害ハザードマップの作成を促進するため、区域指定の公示図面データの提供等により、市町村による土砂災害ハザードマップの作成の支援に努める。等
  1. 土砂災害のおそれのある箇所における新たな災害要救護者関連施設の立地への対応
  • 土砂災害特別計画区域の指定の促進…砂防部局は、今後立地が見込まれる箇所において、基礎調査の実施や指定区域の指針となるべき事項を踏まえ、速やかに基礎調査を実施し、土砂災害特別計画区域の早期指定に努める。
  • 新たな建設計画の申請に係る対応…民生部局は、災害要救護者関連施設の新たな建設の申請を受けた際には、土砂災害のおそれのある個所の情報と照合し、該当する場合には、速やかに砂防部局へ情報提供を行う。等
  • 土砂災害のおそれのある災害時要援護者関連施設の調査結果について外部サイトへのリンク

 

  1.  都道府県の対策 

(1)「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」(平成17年3月) に沿って、市町村が避難勧告等に係る発令の判断基準等を定めたマニュアルの 作成や現在の基準について再点検を行うにあたり、説明会の開催や技術的助言 を行うこと。

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12 年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)に基づき、警戒避難体制の 整備等に関する調査を実施し、速やかに、土砂災害警戒区域等の指定を実施すること。 等

  1. 市町村の対策

(1) 避難勧告等に係る発令の判断基準等を未だに定めていない市町村にあっては、 「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」に沿って、避難勧告等に係る発令の判断基準等を速やかに作成すること。また、既にガイドラインに沿った発令の判断基準等を定めている市町村にあっては、あらかじめ定めた基準に基づき適正な運用を行うとともに、現在の判断基準について再点検を行 うこと。その際、浸水により避難所までの歩行等が危険な状態になった場合その他不測の事態となった場合の避難のあり方についても併せて周知すること。 

(2) 都道府県が土砂災害警戒区域を指定したときは、土砂災害防止法第7条に基づき、地域防災計画に必要な事項(警戒区域ごとの土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項)を記載し、 必要な警戒避難体制(土砂災害警戒避難ガイドラインを参照すること)に関す る事項を定めること。特に災害時要援護者関連施設については、当該施設の利用者の円滑な避難が行われるよう土砂災害に関する情報の伝達方法を定めること。等

土砂災害について

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課法人指導班

電話番号:043-223-2351

ファックス番号:043-222-6294

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