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更新日:令和7(2025)年9月11日
ページ番号:420712
生活保護の申請は、国民の権利です。生活にお困りの場合は、ためらわずにお住まいの地域を管轄する福祉事務所にご相談ください。
生活保護は、憲法第25条に定められている、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という理念に基づき、最低限度の生活を保障する制度です。
さまざまな理由により生活にお困りの方に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行うとともに、その方が自立した生活を送れるよう援助していきます。
厚生労働大臣が定めた基準(最低生活費)と世帯の総収入(稼働収入、年金、社会保障給付等)を比較し、生活保護を受けられるかどうか決定されます。
生活保護には下記のとおり8つの扶助があります。
| 扶助の種類 | 支給内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 衣食その他日常生活に必要な費用(お住まいの地域、年齢・世帯構成等により基準額が異なります。) |
| 住宅扶助 | 家賃、間代、地代、住宅補修等に必要な費用(お住まいの地域により上限額が異なります。) |
| 教育扶助 | 義務教育に必要な費用(教材費、通学のための交通費、学級費、給食費等を含みます。) |
| 医療扶助 | 医療を受けるために必要な費用(医療機関への交通費等を含みます。) |
| 介護扶助 | 介護を受けるために必要な費用(介護施設の入退所時の交通費等を含みます。) |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用 |
| 生業扶助 | 生業、技能修得に必要な費用(高等学校等に就学するための費用を含みます。) |
| 葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用(お住まいの地域により上限額が異なります。) |
資産(預貯金、家屋、土地、自動車など)や能力(働くこと)、その他あらゆるもの(年金、児童扶養手当など他法他施策によるものを含む。)を、最低限度の生活を維持するために活用することが前提となっています。(一定の条件を満たしていると福祉事務所が判断する場合には、家屋、土地、自動車等の保有が認められる場合もあります。)
それでもなお、世帯の総収入が厚生労働大臣が定めた基準(最低生活費)を下回っている場合には、生活保護を受けることができます。
また、扶養義務者による扶養(仕送りなど)は生活保護に優先されますが、生活保護を受けるための要件ではありません。
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