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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336162

興行場、公衆浴場、旅館・ホテル等を開設するにはどうすればよいですか。

質問

興行場、公衆浴場、旅館・ホテル等を開設するにはどうすればよいですか。

回答

 これらの施設を開設するには、保健所長の許可が必要です。各施設ごとに手続方法、施設基準が異なりますので、計画段階で施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。

 

問い合わせ先

各保健所(健康福祉センター)生活衛生課又は健康生活支援課(関連リンク参照)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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