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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336142

交通事故で病院等に行った場合、国民健康保険による保険診療は受けられるのですか。

質問

交通事故で病院等に行った場合、国民健康保険による保険診療は受けられるのですか。

回答

 国民健康保険(国保)では、加入者が交通事故・食中毒など、第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合、国保被保険者証(保険証)を使って治療を受けることができます。これは、本来、第三者が責任に応じて負担すべき治療費を保険者(市町村)が一時的に立替払いするもので、後日、保険者から第三者へ請求します。

 医療機関を受診した際は、ご自分が加入している市町村の国保担当窓口に連絡してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課保険者助成班

電話番号:043-223-2375

ファックス番号:043-221-5769

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