ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(健康・医療) > 病院・診療所の開設をしたいのですが、どのような手続が必要ですか。

更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336131

病院・診療所の開設をしたいのですが、どのような手続が必要ですか。

質問

病院・診療所の開設をしたいのですが、どのような手続が必要ですか。

回答

(1)病院及び診療所(病床を持つもの)の開設・増床について

県の基準病床数が定めらているため開設・増床が可能かどうか、県健康福祉部医療整備課に事前協議が必要です。それにより、県保健医療計画等との整合性等が確認された場合、開設許可申請手続を行うことになります。
病院とは、20人以上の患者を入院させるための施設(ベッド)を持ち適切な治療を提供することを主目的とする医療機関であり、医療法により一定の医師、看護師等医療従事者及び、診察室、手術室等の施設を有することが義務付けられています。病院の開設に当たっては、まずこのような法定人員・施設を用意することが必要となります。

(2)診療所開設について(病床をもつ診療所は除く)

診療所開設については、各所轄の保健所の取り扱いとなります。開設にあたっては、個人・医療法人(新規・既開設)等の開設が考えられますが、それぞれ、手続が異なりますので、事前に開設予定地の各所轄保健所総務企画課に相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?