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更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:335956

介護保険とはどのようなものでしょうか。

質問

介護保険とはどのようなものでしょうか。

回答

 現在高齢者(65歳以上)は3500万人を超えています。これからも高齢化が進むことは確実です。さらに2036年には3人に1人が高齢者という時代となろうとしています。これに伴い、介護を必要とする高齢者の数も増えています。介護する人も高齢者になり、近年老老介護の問題も生じています。
 介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。現在では、約674万人の方が要介護(要支援)認定を受け、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。
「介護保険制度について」厚生労働省(2020.11作成)より


 保険料は40歳から納めます。40歳から64歳の人の保険料は、健康保険、国民健康保険の医療保険料と一緒に納めます。65歳以上の人は、年金からの天引きや口座振替等で納めます。保険料は、各市町村によって違います。
介護保険サービスを利用できるのは、65歳以上、または40歳から64歳の人で、介護保険の対象となる病気(※)が原因で、「要介護認定」を受けた方です。
※介護保険で対象となる病気
がん末期,関節リウマチ,筋萎縮性側索硬化症,後縦靭帯骨化症,骨折を伴う骨粗しょう症,初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症、クロイツェフェルトヤコブ、ピック病),進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病,脊髄小脳変性症,脊柱管狭窄症,早老症,多系統萎縮症,糖尿病性神経障害/糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症,脳血管疾患,閉塞性動脈硬化症,慢性閉塞性肺疾患,両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 介護保険で受けられるサービスは、要介護の区分に認定された場合、介護サービスが利用できます。要支援の区分に認定された場合、介護予防サービスが利用できます。非該当であった場合、介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。要介護状態区分(表)に応じて利用できる限度額が設定されています。その限度額内で受けられるサービスの現物支給です。
このサービスを利用するには自分で申請することが必要です。自分の意思で保険給付に必要な申請をしなければなりません。まず、市町村の介護保険を担当する課へ申請します。ただし、自分で意思が表せない人、寝たきりで申請にいけない人の場合には、代行人が本人に代わって申請をすることができます。代行は家族(介護者)、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)などです。
他に、地域の高齢者の様々な相談に対応する中核機関として「地域包括支援センター」などがありますので気軽に活用してみましょう。

要介護状態区分

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班

電話番号:043-223-2446

ファックス番号:043-227-0050

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