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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335913

障害者総合支援法のもとでは小規模作業所はどうなりますか。

質問

障害者総合支援法のもとでは小規模作業所はどうなりますか。

回答

法定外施設であるいわゆる小規模作業所については、障害者総合支援法のもとで法人格や基準等の要件を充たし、介護給付や訓練等給付の対象となる指定サービス事業者に移行することや、市町村地域生活支援事業としての地域活動支援センターへ移行することが可能になります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課事業支援班

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

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