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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:335906
児童福祉法で障害児のサービスはどうなりましたか。
障害児を対象としたサービスは、平成24年4月より児童福祉法に根拠規定が一本化され、体系も再編されました。
障害児通所支援を利用する保護者は、市町村に申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害児入所支援を利用する場合は、児童相談所に申請をします。
(1)障害児通所支援
1)児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
2)医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うとともに治療を行います。
3)放課後等デイサービス
放課後や夏休み等に生活能力改善のための訓練を継続的に提供し、障害児の自立を促進します。
4)保育所等訪問支援
専門家が障害児のいる保育所等を訪問し、集団生活に溶け込めるようになるための支援を行います。
(2)障害児入所支援
1)福祉型障害児入所施設
主に知的障害又は自閉症の児童を入所させてこれを保護し、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行います。
2)医療型障害児入所施設
主に肢体不自由児又は重症心身障害のある児童を入所させて保護し、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。
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