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更新日:令和4(2022)年9月2日

ページ番号:2215

在外被爆者の方への手当支給について

平成15年に厚生労働省では厚生衛生局長通達(1974年402号通達)を廃止し政令等を改正したことにより、在外被爆者も被爆者に対する施策が受けられるようになりました。

平成22年4月1日現在、在外被爆者は在外公館を窓口として、各種手当、葬祭料及び原爆症の認定を申請できるようになりました。

各種手当の支給は、最後に国内に有した居住地の都道府県知事(広島・長崎市民は市長)が行います。

 

※くわしくは、厚生労働省の「原子爆弾被爆者対策」のページ外部サイトへのリンクをご覧下さい。

 

該当する方は下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課援護班

電話番号:043-223-2346

ファックス番号:043-222-6294

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