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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 令和7年度千葉県居住支援事業にかかる受託事業者の募集について
更新日:令和7(2025)年2月3日
ページ番号:564068
千葉県居住支援事業
一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一時的に宿泊場所の供与、食事の提供等を行い、併せて関係機関と連携して自立のために必要な支援を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ること、また、退所者などに対し、入居に当たっての支援、居住を安定して継続するための支援等を行い、地域で自立した日常生活の継続につながることを目的として、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき実施します。
事業者は、一定の住居を持たない生活困窮者に対し、次の事業(以下「居住支援事業」という。)を実施します。
(1)利用者の受付
自立相談支援機関と連携して、施設利用の受付、利用者氏名等の記録、施設利用に係る留意事項の説明等を行います。
(2)支援の提供
以下の支援を実施します。
千葉県居住支援事業は、町村部を所管する6の関係各健康福祉センターの圏域のうち、印旛圏域、香取圏域、山武圏域を主たる所管区域とする北部圏域と長生圏域、夷隅圏域、安房圏域を主たる所管圏域とする南部圏域の2圏域に分けて実施します。
北部圏域 4,064千円
南部圏域 3,964千円
※上記委託料上限は、令和7年2月定例千葉県議会において、令和7年度当初予算案が成立することを前提としたものです。
次の(1)から(6)までの全部の条件を満たすものとします。
(1)仕様書で定める業務について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること
(2)法人格を有している団体、又は、以下の要件を満たす共同体
ア.共同体を構成する各団体等が明確であり、それぞれが法人格を有すること
イ.構成員間における協定書等において、事故が起きた場合等の責任の所在及び費用負担の考え方が明確になっていること
ウ.県が当該共同体に委託することが適当であると判断すること
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないもの
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと
(5)特定の公職者(候補者を含む)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと
(6)暴力団でないこと及び暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと
次の(1)及び(2)の職員を配置してください。その他、必要に応じた職員を配置してください。
(1)支援員
利用者の受付や食事等の提供、退所後の居住支援等に従事する支援員を1名以上配置すること。
(2)責任者
本事業の責任者を配置すること。支援員等との兼務も可能とする。
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
人件費、交通費、運営費(消耗品費、通信費、賃借料、普及啓発資料作成費を含む。)、その他の経費
委託業務の詳細及び受託申込書等の記載方法等について、次のとおり説明会を開催します。
(1)日時 令和7年2月18日(火曜日)午後3時から4時まで
(2)場所 zoom開催
※出席される場合は、2月12日(水曜日)午後5時までに「13 問い合わせ先」まで電話にてお申し込みください。
※当説明会に出席しなくても、プロポーザルには参加いただけます。
(1)提出書類
以下のアからカまでの書類及びコの書類が必要です。また、共同体による応募にあたっては、アからコまでの書類に加えて、共同体構成員となる全ての法人について、エからカの書類が必要になります。
ア.千葉県居住支援事業受託申込書【様式1】
イ.経費見積書【様式2】
ウ.事業実施予定場所及び施設の概要(地図、図面等)【任意様式】
エ. 法人の役員名簿【様式3】
オ.法人の定款
カ.法人全体の最新の決算書
キ.共同体応募届【様式4】
ク.共同体構成団体業務分担表【様式5】
ケ. 共同体協定書【様式6】
コ. その他、参考となる資料があれば添付
(2)提出期限
令和7年3月3日(月曜日)必着
※千葉県健康福祉部健康福祉指導課まで郵送又は持参いただくか、電子メールにて提出をお願いします。
※持参の場合の提出時間は、開庁日の午前9時から午後5時までの間とします。
(3)提出先
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎13階
千葉県健康福祉部健康福祉指導課 自立支援班
メールアドレス jiritsushien(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否します。
(4)提出部数
正本1部、副本5部
(1)提出書類の形式的審査を行い、その後に受託事業者選考会議において書面審査及びヒアリングを行った上で、受託事業者を採点します。県は、会議の全提案者の採点結果を参考に受託事業者を選定します。なお、必要ないと認めた場合はヒアリングを実施しない場合があります。
(2)受託事業者選考会議のヒアリングの実施は、令和7年3月24日(月曜日)午前に千葉県庁で行う予定である。詳細については、後日、応募者に対して通知する。
(3)以下の審査基準により、総合的に評価して選定する。
番号 |
審査項目 |
審査基準 |
---|---|---|
1 |
事業実績 |
法人として生活困窮者等に対する支援の実績があるか。 |
2 |
実施方針 |
法人の千葉県居住支援事業の実施方針が仕様書及び実施要綱に合致しているか。 |
3
|
職員の配置体制 |
支援員は、千葉県居住支援事業の実施に必要な能力・経験を有しているか。 |
責任者は、適切な役職や経験のある者を配置しているか。 |
||
4 |
千葉県居住支援事業の業務体制 |
施設の開設場所や居室、設備等は適切か。 |
安全対策やトラブルの防止に配慮がされているか。 |
||
自立相談支援機関との連携が期待できるか。 |
||
週休日や年末年始、夜間等の緊急対応は適切か。 |
||
必要に応じた食事や日用品等の提供が可能か。 |
||
退所後及び退所に向けた効果的な居住支援は期待できるか。 |
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県との連絡調整が適切に行える体制となっているか。また、関係行政機関や地域の支援機関との連携が期待できるか。 |
||
相談者のプライバシーの保護に配慮されているか。 |
||
5 |
管理体制 |
相談者や利用者に関する個人情報の適切な取扱いを確保する措置は取られているか。 |
6 |
その他 |
見積経費は、事業の適正運営のために適当と認められるか。 |
事業を実施するに当たって、効果が期待できる独自の取組はあるか。 |
(4)選考結果は、応募者に文書で通知します。
〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課 自立支援班
電話:043-223-2309 FAX:043-222-6294
募集資料については、説明会及び前項記載の問い合わせ先で配布するほか、千葉県庁のホームページからダウンロードすることができます。なお、(10)から(12)については、募集に当たって参考として配布するものであり、委託契約における仕様書とは異なる場合があります。
(1)千葉県居住支援事業受託申込書【様式1】(ワード:35.2KB)
千葉県居住支援事業受託申込書【様式1】(PDF:249KB)
(5)共同体構成団体業務分担表【様式5】(ワード:14.3KB)
(7)千葉県居住支援事業実施要綱(令和7年度募集用)(PDF:116.2KB)
(8)千葉県居住支援事業業務委託実施計画書【第1号様式】(ワード:32.5KB)
千葉県居住支援事業業務委託実施計画書【第1号様式】(PDF:68.9KB)
(9)千葉県居住支援事業業務委託実施状況報告書【第2号様式】(ワード:32.5KB)
千葉県居住支援事業業務委託実施状況報告書【第2号様式】(PDF:50.9KB)
(10)千葉県居住支援事業 業務委託仕様書(PDF:168KB)
(12)談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(PDF:74.2KB)
次のいずれかに該当する場合は失格とします。
(1)応募資格のない者が応募した場合
(2)提出期限を過ぎて応募申請書が提出された場合
(3)提出した応募申請書に虚偽の記載があった場合
(4)会社更生法等の適用を申請している等、契約履行が困難と認められると判断される場合
(5)選考の公平性を害する行為があった場合
上記12の審査を経て県が選定した申請者と協議の上、事業実施に係る委託契約を締結します。
(留意事項)
(1)提案書の提出及び選考会議の開催は、提案内容及び応募団体の審査・選定のためのものであり、また、選定は提案内容をそのまま了承するものではありません。
(2)契約に当たっては、千葉県財務規則第99条の規定により、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納める必要があります。なお、契約保証金は免除する場合があります。
(3)本件受託業務の全部を第三者に再委託してはいけません。ただし、受託業務の一部の再委託については、書面により県の承諾を得たときは、この限りではありません。
令和7年2月3日(月曜日)~募集開始
2月18日(火曜日)説明会
3月3日(月曜日)書類提出期限
3月24日(月曜日)選考会議
3月下旬 選考結果の通知
4月1日(火曜日)委託契約の締結
4月1日(火曜日)事業開始
(1)県は、業務の実施状況について、必要に応じて報告若しくは資料の提出を求め、又はこれに関する台帳その他関係書類を閲覧し、調査することがあります。
(2)業務の遂行に当たっては、利用者及びその関係者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはいけません。
(3)県は、「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項」に該当する場合や委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しない場合など、この業務を遂行することに不適格であると認めたときは委託契約を解除することがあります。
(4)この業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)のために生じた経費は受託事業者が負担するものとします。ただし、その損害が県の責めに帰する理由による場合においては、その損害のために生じた経費は県が負担するものとし、その額は受託事業者と協議して定めるものとします。
(5)事業の効果は、千葉県に帰属します。
(6)この事業に係る令和7年度予算案が否決された場合、又は、予算の執行が停止された場合は、募集や審査を中止したり、契約締結しない場合があります。その場合も、本企画提案への参加に要した経費は企画提案者の負担とします。
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