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更新日:令和5(2023)年1月13日

ページ番号:4661

新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種の登録について

1.特定接種とは

特定接種とは、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種のことです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、厚生労働大臣は予め特定接種の対象となる事業者から登録を行うこととされています。

(参考)特定接種について(PDF:77KB)

2.根拠等

特定接種は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づいて実施されるものです。また、政府行動計画やガイドラインに、接種対象となる業種、接種順位の基本的な考え方、登録の要件・基準などが定められています。

これらを踏まえて、厚生労働大臣は、登録の基準、方法を告示で定めることになります。

(01)新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成25年厚生労働省告示第369号)(PDF:155KB)

(02)新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の登録に関する規程(平成25年厚生労働省告示第370号)(PDF:80KB)

3.留意点

登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時においても、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されます。(特措法第4条第3項)

実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されます。

そのため、厚生労働大臣の登録を受けたからといって、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種の登録については、今般、特定接種管理システムにより実施することとされており、登録事業者となるために事業者が申請する際には、事業継続計画(診療継続計画)の作成等が必要となります。登録申請等に係る留意事項等は、以下の登録要領等を参照してください。

4.登録要領等

国民生活・国民経済安定分野

登録要領

(03)特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録要領(PDF:108KB)

(04)別添1_特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録対象に関する基準(PDF:153KB)

(05)別添2_特定接種登録申請書(PDF:165KB)

(06)別添3_特定接種の接種体制に関する覚書(PDF:78KB)

入力の手引き

(07)特定接種登録申請書(国民生活・国民経済安定分野)の入力に関する手引き(PDF:125KB)

(08)別添1_登録申請書の入力例(PDF:199KB)

(09)別添2_特定接種管理システムにおける登録申請方法(PDF:962KB)

Q&A

(10)特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録申請Q&A(PDF:179KB)

医療分野

登録要領

(11)特定接種(医療分野)の登録要領(PDF:103KB)

(12)別添1_特定接種(医療分野)の登録対象に関する基準(PDF:60KB)

(13)別添2_特定接種登録申請書(PDF:165KB)

(14)別添3_特定接種の接種体制に関する覚書(PDF:78KB)

入力の手引き

(15)特定接種登録申請書(医療分野)の入力に関する手引き(PDF:142KB)

(16)別添1_登録申請書の入力例(PDF:191KB)

(17)別添2_特定接種管理システムにおける登録申請方法(PDF:962KB)

Q&A

(18)特定接種(医療分野)の登録申請Q&A(平成28年1月6日)(PDF:179KB)

参考(診療継続計画(BCP)作成について)

  1. 診療所、小規模・中規模病院向け外部サイトへのリンク
  2. 大規模・中規模病院向け外部サイトへのリンク

公務員

登録要領

(19)特定接種(公務員分野)の報告要領(PDF:125KB)

(20)別添1_特定接種(公務員)の報告対象に関する基準(PDF:110KB)

(21)別添2_登録申請書(PDF:163KB)

(22)別添3_特定接種の接種体制に関する覚書(PDF:53KB)

入力の手引き

(23)特定接種登録申請書(公務員)の入力に関する手引き(PDF:138KB)

(24)別添1_「登録対象業務の従業者数」の入力の基準及び留意事項(PDF:148KB)

(25)別添2_登録申請書の入力例(PDF:239KB)

(26)別添3_特定接種管理システムの操作方法(PDF:1,125KB)

5.接種対象業種と接種順位の考え方

政府行動計画において、特定接種の登録対象となる業種等を下表のとおりとするとともに、接種順位は、医療分野(「特定接種の接種対象業種と接種順位の考え方」の表のグループ(1))からの順とすることを基本とされています。

※実際の特定接種対象者の範囲や接種順位等については、新型インフルエンザ等発生時に、政府対策本部において、発生状況等に応じて柔軟に決定することとされています。

(19)特定接種の接種対象業種と接種順位の考え方(PDF:78KB)

6.申請方法

所定のアドレスにアクセスし、WEB上で申請してください。

特定接種管理システム(ログイン画面)外部サイトへのリンク

7.申請期限

申請について通年で行えます。

8.お問合せ先

システム操作、データ修正に関すること

特定接種管理システム ヘルプデスク

電話番号:03-6910-4813(平日午前9時から午後5時)

メールアドレス:support@tokutei.mhlw.go.jp(平日午前9時から午後5時)

制度、運用に関すること

厚生労働省 健康局 結核感染症課 パンデミック対策推進室

メールアドレス:test-tokutei@mhlw.go.jp

9.その他

  • 各申請事業者の申請内容について、担当府省庁等から確認(疑義照会)がなされる場合があります。
  • 申請事業者が登録事業者として厚生労働省に備える管理台帳に登録された場合には、管理システムにより、申請事業者に対して登録した旨及び登録人数が通知(メール)されます。また、厚生労働省のホームページにおいて、当該事業者名、事業の種類、事業所名及びその所在地、登録人数、登録年月日並びに登録番号が公表されます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課健康危機対策室

電話番号:043-223-2675

ファックス番号:043-222-9023

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