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更新日:令和7(2025)年11月19日
ページ番号:814130
県内の訪問看護事業所(健康保険法(大正11年法律第70号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定を受けている訪問看護事業所)
在宅医療機関等が従事者の安全を確保するため、通話録音装置等の機器の配備や警備会社による屋外用(出張時)セキュリティサービスの導入を行う事業(ただし、事業の実施及び事業にかかる経費の支払いが令和7年11月7日から令和8年3月31日までのものに限る。)
1事業所当たり60千円(補助上限額 40千円)
3分の2
通話録音装置等の備品購入費及び警備会社による屋外用(出張時)セキュリティサービス導入経費
<対象経費の例>
(1)申請
※法人の場合、原則押印。個人の場合、押印又は本人の自署+本人確認書類の写しの添付
※法人の場合、原則押印。※個人の場合、押印又は本人の自署+本人確認書類の写しの添付
(参考)第1号様式一式の記載例です。(PDF:476.5KB)
(2)申請の内容に変更・中止・廃止がある場合
(3)実績報告
(4)県への請求
(5)補助対象事業完了後に補助金に係る仕入れ控除税額が確定した場合に提出
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部医療整備課 地域医療構想推進室宛て
※個人情報等の提出に際しては、特殊取扱郵便を利用する等、取扱いには御注意ください。
chihuku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
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