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更新日:令和7(2025)年1月23日
ページ番号:3532
平成30年11月14日(水曜日) 19時から20時15分まで
千葉県教育会館新館501会議室
病床機能報告に係る定量的基準の導入に向けた検討
(1)「病床配分について」
資料1、2により健康福祉政策課地域医療構想推進室から、説明を行い、病床応募者から計画の説明を行った。
(2)「届出による有床診療所の開設について」
資料3により健康福祉政策課地域医療構想推進室から、説明を行った。
「病床機能報告に係る定量的基準の導入に向けた検討について」
資料4-1、4-2により、健康福祉政策課地域医療構想推進室から、説明を行った。
県では、いわゆる「団塊の世代」がすべて75歳以上となる2025年において、目指すべき医療提供体制を示す「地域医療構想」の実現に向けた具体的な実行計画となるよう、平成30年4月に千葉県保健医療計画を全面改定したところです。
改定において、基準病床数の見直しを行ったところ、一般病床及び療養病床にあっては千葉、東葛南部及び東葛北部の二次保健医療圏において、病床の整備が必要となりました。
そこで、保健医療計画における医療提供体制の整備方策に沿う病床の整備計画について、既存病床数を時点修正(平成30年4月1日時点)の上、公募を行うこととしましたのでお知らせします。なお、実際の病床配分においては、平成30年10月1日時点の既存病床数と基準病床数を比較し、不足する病床数を整備することとします。
基準病床数制度に基づく病床配分とは別に、一定の機能を持つ診療所については届出により病床設置が可能であり、その一定の機能とは以下の1、2のとおり医療法施行規則に定められている。
1 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、医療法第30 条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために以下の機能を有し、必要な診療所として認めるもの。
ア 在宅療養支援診療所の機能(訪問診療の実施)
イ 急変時の入院患者の受け入れ機能(年間6件以上)
ウ 患者からの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる機能
エ 他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入れを行う機能(入院患者の1割以上)
オ 当該診療所内において看取りを行う機能
カ 全身麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔又は伝達麻酔(手術を実施した場合に限る。)を実施する(分娩において実施する場合を除く。)機能(年間30 件以上)
キ 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受渡機能
2 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において 良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるもの。
3 1又は2の診療所については、一般病床に加え、療養病床の場合であっても、届出による設置又は増床を可能とする。
厚生労働省より、地域医療構想調整会議における議論を活性化する観点から、医師会などの医療関係者等と協議を経た上で、地域の実情に応じた定量的な基準の導入を検討するよう通知(平成30年8月16日付医政地発0816第1号)が出された。
千葉圏域における今後の取組方針(案)
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