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更新日:平成27(2015)年3月31日

ページ番号:10830

登録移転の条件

登録移転(千葉県へ転入)の千葉県の取り扱いについて

※千葉県から他県へ転出の場合は他県の取り扱いによってください。

態様 登録移転の可否 添付書類
免許業者の事務所に従事 在職証明書(大臣免許業者の場合勤務する事務所所在地明記)
事務所に従事予定
(業者が特定)
採用予定の証明書
(大臣免許業者の場合は勤務する事務所所在地明記)
事務所に従事予定
(業者未定)
不可  
免許申請中の事務所(千葉県内)に従事 在職証明書(大臣免許業者の場合は、勤務する事務所所在地・免許申請中である旨を明記)
免許申請中の事務所(千葉県内)に従事予定 採用予定の証明書
(大臣免許申請予定の業者の場合は、勤務する事務所所在地・免許申請中である旨を明記)
免許申請予定業者に従事予定 採用予定の証明書添付
(大臣免許申請予定の業者の場合は、勤務する事務所所在地・免許申請中である旨を明記)
千葉県内に事務所を設置し自ら免許申請予定 千葉県知事免許を申請する旨の誓約書(申請予定日等添付)
住所移転し、今後従事する可能性 不可

 

注意

従事する予定が実際にはないのに、登録移転のために虚偽の証明書又は誓約書を添付して申請し、宅地建物取引士証の交付を得た場合、宅地建物取引業法第68条の2第3号の規定により登録は消除されます。
宅地建物取引業法第68条の事務禁止処分を受けている期間は、登録移転の申請はできません。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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