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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 建設工事等 > 建設工事等に係る入札・契約制度の見直しについて > 災害復旧事業の早期実施に向けた指名競争入札の活用について
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更新日:令和8(2026)年10月30日
ページ番号:881929
発表日:令和8年10月30日
県土整備部建設・不動産業課
令和8年6月3日台風第6号、令和8年6月27日台風第7号・第8号、令和8年8月千葉豪雨、令和8年9月6日から7日にかけての大雨及び令和8年9月21日台風第25号より被災した施設の災害復旧事業(以下「本件災害復旧事業」という。)について、指名競争入札を活用することにより、入札・契約事務を迅速に行い、事業の早期着手及び早期復旧を図ります。
千葉県建設工事指名業者選定基準第2第2項の規定により、設計金額1億円未満の災害復旧に関する工事にあっては、指名競争入札を適用できるものとしていますが、今年度発生した災害については規模が大きく、また、復旧事業の数も多くなることから、災害復旧事業に係る工事のうち、設計金額5億円未満の工事については、指名競争入札を適用するものとします。具体的に、以下の災害による災害復旧事業の工事が対象です。
なお、指名業者の選定については、同基準の定めるところによるものとします。
また、設計金額2千万円以上の工事については、原則として総合評価方式を適用しているところ、本件災害復旧事業に係る指名競争入札については、総合評価方式を適用しません。
上記1の取扱いは、令和8年11月2日以降に指名通知を行う本件災害復旧事業における工事の入札に適用します。
指名競争入札の適用により、一般競争入札の場合に2.5か月程度かかっていた入札・契約事務に要する日数について、1か月程度に期間が短縮されます。
県が発注する建設工事に関して価格と価格以外の要素(品質など)を総合的に評価して落札者を決定する方式。
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