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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 建設工事等 > 建設工事等に係る入札・契約制度の見直しについて > 令和6年度の建設工事等に係る入札・契約制度の見直しについて
更新日:令和6(2024)年11月5日
ページ番号:711126
発表日:令和6年11月5日
県土整備部技術管理課
県土整備部建設・不動産業課
県土整備部における不適正事案に係る再発防止に向けた取組方針に基づき建設工事等に係る入札・契約制度について、以下のとおり見直しを行います。
(1)適用下限額の引下げ
建設工事に係る一般競争入札の適用下限額を設計金額5千万円から2千万円に引き下げ、一般競争入札を拡大します。
これに合わせて、総合評価方式の適用下限額を設計金額5千万円から2千万円に引き下げます。
千葉県建設工事指名業者選定基準(令和6年11月5日改正)
千葉県総合評価方式ガイドライン(建設工事)(令和6年11月5日改定)
(2)不良・不適格業者の排除や地域産業の育成を図るための必要な条件設定
一般競争入札の入札参加資格として、「年間平均完成工事高※1」が一定値以上であることや、一定の応札者数を確保した上でより範囲を限定した「地域要件※2」、「災害協定締結要件※3」等を設定できることとします。
※1 年間平均完成工事高…許可を受けた建設業の種類ごとに各年度(2年又は3年分)の完成工事高を合計し、対応する年数で割って算出した完成工事高。
※2 地域要件…事務所の所在等を競争参加資格の要件とすること。
※3 災害協定締結要件…千葉県や県の出先機関と災害時の応急復旧等に関する協定を締結していることを競争参加資格の要件とすること。
(3)事後審査型の活用
一般競争入札による全ての工事において、入札・開札後に落札候補者のみ入札 参加資格を確認する「事後審査型」を活用します。
一般競争入札(事後審査型)のフローチャート(PDF:117.2KB)
(4)実施方法
令和6年度から試行し、令和8年度から本格実施します。
千葉県が発注する建設工事等に関して、入札・契約手続に係る不正行為に関する措置要件に該当した場合は、原則として、措置要領に定められた期間の長期を指名停止の期間とします。
千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領(令和6年11月5日改正)
指名停止措置を強化する措置要件 | 指名停止期間 (従来→見直し後) |
---|---|
(贈賄) 代表役員等、一般役員等、又は有資格業者の使用人で一般役員等以外の者が千葉県職員に対して行った贈賄の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき |
代表役員等 12か月→24か月 一般役員等 6か月→12か月 使用人 3か月→9か月 |
(独占禁止法違反行為) 千葉県内において、県が発注した建設工事等に係る業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき |
12か月→24か月 |
(公契約関係競売等妨害又は談合) 千葉県内において、県が発注した建設工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき |
12か月→24か月 |
前年度の建設工事等の入札・契約結果(担当課、案件、入札方式、開札日、予定価格、当初契約金額、落札率、契約業者等)を一覧表にまとめて公表します。
令和7年1月1日。ただし、2及び3にあっては、令和6年11月5日。
入札制度全般について 県土整備部 建設・不動産業課 電話:043-223-3299
総合評価制度について 県土整備部 技術管理課 電話:043-223-3508
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