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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 建設工事等 > 各種規程・通知(建設工事等) > 入札のしおり関係(建設工事等)
更新日:令和7(2025)年5月14日
ページ番号:25201
お知らせ
「主任(監理)技術者確認マニュアル(PDF:3,130.3KB)」を追加しました。
「建設工事に係る一般競争入札(事後審査2※型)のしおり」を追加しました。
(※「2」はローマ数字が正しい表記となります。)
「建設工事の落札者から発注者への資機材・労務費の高騰リスク情報(おそれ情報)の通知が義務化されました」を追加しました。
「一般競争入札のしおり」を更新しました。
「建設工事に係る業務委託の低入札調査基準価格及び最低制限価格の算定方法変更のお知らせ(PDF:62.2KB)」を追加しました。
「一般競争入札のしおり」を更新しました。
「建設工事に係る業務委託の低入札調査基準価格及び最低制限価格の算定方法変更のお知らせ(PDF:65.2KB)」を追加しました。
「建設工事等に係る一抜け方式入札のしおり」を更新しました。
「主任(監理)技術者確認マニュアル(PDF:2,849.6KB)」を更新しました。
「一般競争入札のしおり」を更新しました。
「一般競争入札のしおり」を更新しました。
「主任(監理)技術者確認マニュアル」を更新しました。
「一般競争入札のしおり」を更新しました。
「低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の算定方法変更のお知らせ(令和4年4月1日以降適用)(PDF:72.2KB)」を更新しました。
建設工事に係る業務委託の入札に参加される方へ
令和6年5月1日から低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の算定方法が変わりました。建設工事等のダンピング受注の防止及び公共工事の品質を確保する観点から導入している低入札価格調査制度及び最低制限価格制度について、令和6年5月1日から調査基準価格及び最低制限価格の上限割合を変更しました。
建設工事に係る業務委託の入札に参加される方へ
令和6年4月1日から低入札価格調査基準価格及び最低制限 価格の算定方法が変わりました建設工事等のダンピング受注の防止及び公共工事の品質を確保する観点から導入している低入札価格調査制度及び最低制限価格制度について、令和6年4月1日から調査基準価格及び最低制限価格の基準となる額及び上限割合を変更しました。
建設工事等の入札に参加される方へ
令和4年4月1日から建設工事における低入札価格調査及び最低制限価格基準の参入率の見直しを行いました。
本県では、建設工事及び調査・設計等の業務委託において、ダンピング 受注を防止し、工事等の品質確保を図るため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を導入しています。今回、建設工事における低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の算定にあたっての計算式につき、一般管理費等について参入率を見直しました。
千葉県が発注する工事では、主任技術者等及び監理技術者補佐を選任した場合は、 主任技術者等選任通知書の提出を求めており、このマニュアルでは使用頻度の高い順に、契約時の手続き及び一般競争入札の資格申請時の手続きについてまとめています。
「一般競争入札(総合評価方式)同時提出型」を 県土整備部出先機関が発注する全ての工事に拡大します。
県土整備部発注工事において、「技術資料」、「入札書」及び「工事費内訳書」を同時に提出する「一般競争入札(総合評価方式)同時提出型」を試行します。
入札関係書類は、原則、電子入札システムにより提出するようお願いします。
平成29年5月2日から、電子入札システムで提出可能な添付ファイルの種類を定めています。サポート対象外のファイルを添付した場合、提出したファイルが発注者に届かない場合やファイルの内容が変わってしまう可能性がありますので、工事費内訳書を提出する際は、特にご注意ください。
平成23年4月4日より、入札経過の情報提供について電子入札システムにより行うこととなりました。
この要領は、千葉県が発注する工事の入札において、入札参加者から提出された工事費 内訳書の取扱いに関し、必要な事項を定めております。
県では、平成21年5月1日から12月31日までの間、事務量の低減を図り公共事業等の早期執行を推進するため、最低制限価格の対象範囲を拡大するなどの取組を行っていますが、依然として建設業を取り巻く経済・雇用情勢が厳しいことから、この取組を当分の間、継続して実施することとしました。
千葉県では、県発注工事を通じ地域の公共事業に携わる人材など、担い手の育成、確保をしていくことが災害時における対応を含む社会資本の適切な維持管理において極めて重要であり、このことが将来にわたる工事の品質確保、地域の健全な発展に寄与し続けると考えております。これらの効果を最大限高めるため、県発注工事の施工にあたりましては、下記の事項に御留意いただきますようお願いいたします 。
(1)下請業者を使用する場合には、県内に本店を場合には、県内に本店を 有する者の中から選定するよう努めてください。
(2)工事材料及び工事に伴う物品、役務の調達 当たっては、県内に本店を有する者選定するよう努めてください。
(3)調達する工事材料にの中からは、県内生産品とするよう努めてください。
千葉県が発注する工事の入札において、入札参加者から提出された工事費内訳書の取扱いに関し、必要な事項を定めたものです。
建設業法の改正(令和6年12月13日施行)により、建設業者は、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるとき請負契約を締結するまでに、落札者は、発注者に対してその旨を把握のため必要な情報と併せて通知していただく は、当該事象のこととなります。
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