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更新日:令和3(2021)年10月4日

ページ番号:25197

下請セーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡承諾事務処理要領

昭和53年10月18日制定
全面改正平成16年4月1日
一部改正平成20年11月20日

(目的)

第1条 この要領は、千葉県と建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している請負者(以下「請負者」という。)が、平成11年1月28日付け建設省経振発第8号等通知に規定された公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事代金債権」という。)の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業、以下「保証事業」という。)を利用する場合における、工事請負代金債権(以下「債権」という。)の建設工事請負契約書第5条第1項ただし書による譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 保証事業に係る債権の譲渡を承諾できる対象工事は、請負代金額1,000万円以上の建設工事とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった工事は対象外とする。

2 債権譲渡の承諾は、1請負契約について1回とする。

(譲渡債権の範囲)

第3条 譲渡される債権は、当該請負工事が完成した場合における建設工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する千葉県の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。ただし、請負契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第51条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の千葉県の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額である。

2 請負契約の内容に変更が生じた場合は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。

(債権譲渡人及び債権譲受人の範囲)

第4条 債権の譲渡人は保証事業を利用しようとする請負者(以下「債権譲渡人」という。)とし、工事請負代金債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は保証事業を行うために財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)の債務保証を受けた者とする。

(下請保護)

第5条 請負者である債権譲渡人は債権譲受人から融資を受ける際に、当該工事に関する融資申請時までの下請人等への代金の支払状況及び当該借入金の下請人等への支払計画(支払状況・支払計画書)を債権譲受人に提出することとする。

2 債権譲渡契約は、下請人等の債権の保護を図る内容を含むものとする。ただし、請負者の破産その他の事由が生じた場合の下請保護に関しては、債権譲渡人及び債権譲受人が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないものとする。

(債権譲渡を承諾する時点)

第6条 当該工事の出来形が、発注者により2分の1以上に到達したと認められた日以降とする。この場合において、承諾に当たっての当該出来高の確認については、工事履行報告書(別記様式第2号)の受領をもって足りることとする。

(債権譲渡の承諾申請)

第7条 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の各号に掲げる書類を発注者に提出するものとする。この場合において、書類の提出は当該請負契約の担当部署に持参するものとし、郵送による提出は認めない。

(1)債権譲渡承諾依頼書(別記様式第1号) 3通

(2)工事履行報告書(別記様式第2号) 1通

(3)別記様式第3号に準拠した締結済の債権譲渡契約証書の写し 1通

(4)発効日から3ヶ月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1通

(5)契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款 等により債権譲渡について承諾が義務付けられている場合は、保険者又は保証者による必要な承諾を受けている旨を証する書類 1通

(債権譲渡の承諾基準)

第8条 債権譲渡は、別表の各項目の全てが確認された場合に承諾するものとする。

(債権譲渡の承諾)

第9条 債権譲渡の承諾は、発注者である契約担当課長又はかい長が行うものとし、第7条による債権譲渡の承諾申請書類の提出を受けた後、第8条別表の事項を確認したうえで債権譲渡承諾書(別記様式第1号)に知事印またはかい長の印を押印し、債権譲渡人及び
債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後遅滞なく行うものとする。
3 第1項により債権譲渡を承諾した場合は、直ちに債権譲渡整理簿(別記様式第4号)に記載する。
4 第1項により交付した後に残った債権譲渡承諾書(別記様式第1号)を当該工事の支出負担行為伝票に支出証拠書類として合せて綴り保管する。

(債権譲渡の不承諾)

第10条 発注者は、第7条に定める債権譲渡の承諾申請書類の提出が無い場合又は第8条による必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合は、速やかに、債権譲渡不承諾通知書(別記様式第5号)により通知するとともに、債権譲渡整理簿(別記様式第4号)にその旨記載する。

(出来形確認)

第11条 保証事業における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来形確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来形確認を行うものとする。
2 前項による出来形確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、工事出来形確認協力依頼書(別記様式第6号)を発注者に対して提出するものとする。
3 前項の工事出来形確認協力依頼書(別記様式第6号)の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認するものとする。

(融資実行の通知)

第12条 債権譲渡人及び債権譲受人は、第9条第1項の承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて、発注者に融資実行報告書(別記様式第7号)を提出するものとする。
2 発注者は、融資実行報告書(別記様式第7号)を受領した場合は、以後の工事請負代金の支払を債権譲受人が指定した口座に行うものとする。

(請負代金等の請求)

第13条 債権譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定の手続を経て、請負代金の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、支払を請求することができる。
なお、債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は請負代金等の請求をすることができない。
2 債権譲受人が、請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを請求するときは、次の各号に掲げる書類を発注者に対し提出するものとする。
(1)工事請負代金請求書(別記様式第8号) 1通
(2)発注者の承諾印押印済みの債権譲渡承諾書(別記様式第1号)の写し 1通
(3)債権譲渡契約証書(別記様式第3号)の写し 1通
3 債権譲渡された請負代金の支出伝票には、その摘要欄に「債権譲渡(請負人の商号)分」と朱書きする。

(不正時の対応)

第14条 保証事業の監督庁、事業協同組合等の監督庁、振興基金又は捜査機関等が、請負者や債権譲受人が保証事業に関し不正を行ったと認めるときは、千葉県は、当該不正を行った請負者又は債権譲受人を第4条の規定にかかわらず、債権譲渡人又は債権譲受人の対象から除外するものとする。
2 請負者や債権譲受人が千葉県に提出した書面が明らかに内容の虚偽、偽造又は改ざんがなされた不正なものであったときは、千葉県は、保証事業の監督庁、債権譲受人の監督庁、振興基金及び捜査機関にその事実を通報するものとする。

附則

1 この要領は、平成16年4月1日から施行する。

1 この要領は、平成20年11月20日から施行する。

1 この要領は、平成23年1月7日から施行する。

1 この要領は、令和3年10月1日から施行する。

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業班

電話番号:043-223-3108

ファックス番号:043-225-4012

県土整備部建設・不動産業課
電話 043-223-3113・3116
FAX. 043-225-4012

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