建築確認における宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることの確認方法について
盛土等による災害防止の観点から、宅地造成等規制法の一部が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36 年法律第191 号。以下、「盛土規制法」という。)が令和4年5月27 日に公布、令和5年5月26 日に施行されたことに伴い、千葉県では、令和7年5月26 日に、全域を宅地造成等工事規制区域として指定し、規制開始となりました。
建築確認(計画通知を含む)の審査においては、建築基準関係規定の確認図書として、建築基準法施行規則(昭和25 年建設省令第40 号)第1条の3第1項の表2(73)項、(73の2)項に、「盛土規制法の規定に適合していることを証する書面」が規定されていますが、千葉県では盛土規制法の規定に係る適合性の確認方法についてセルフチェックシートにより確認することとしました。
建築確認申請手続きにおけるセルフチェックシートについて
セルフチェックシートの位置付け、活用方法及び建築確認申請手続きフローにつきましては、下記資料1をご参照ください。
※指定確認検査機関に建築確認を申請する場合は、申請先の機関にご相談してください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください