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更新日:令和7(2025)年4月1日
ページ番号:25736
市町村建築担当部局
随時
建築基準法第7条の6第1項
21日,7日(法第7条第1項の規定による申請が受理された日以降に申請される場合)
平成6年10月1日(最終更新:平成27年6月1日)
昭和53年11月7日建設省住指発第805号「工事中の建築物の安全確保について」
昭和54年7月10日建第61号「建築基準法第7条の3の規定による仮使用承認に係る事務取扱要綱について」(千葉県通達)
建築基準法施行令第13条,第13条の2
平成27年国土交通省告示第247号
昭和53年11月7日(最終更新:平成6年10月1日)
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