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更新日:令和5(2023)年2月15日

ページ番号:25715

【建築基準法】高架の工作物内の建築物の高さ制限の特例認定

受付窓口等

受付窓口

市町村建築担当部局

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

建築基準法第57条第1項

備考:問い合わせ先

建築指導課建築審査班(電話番号:043-223-3188)

標準処理期間

30日

標準処理期間の設定年月日

平成11年4月16日(最終更新:平成11年4月16日)

審査基準

非設定

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築審査班

電話番号:043-223-3188

ファックス番号:043-225-0913

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