ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 地震・津波対策 > 地震の揺れや津波に備える > 建築物の耐震化 > 「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果の公表について
更新日:令和5(2023)年3月31日
ページ番号:27758
発表日:平成29年3月29日
最終更新日:令和5年3月31日
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、千葉県が所管する区域※1の「要緊急安全確認大規模建築物※2」及び「要安全確認計画記載建築物※3」の耐震診断※4の結果を公表します。
千葉県が所管する区域には、耐震診断義務付け対象建築物は128棟あり、このうち112棟の耐震化が完了しています。
耐震診断の結果の総括表(令和5年3月31日)(PDF:70.6KB)
要緊急安全確認大規模建築物は110棟あり、このうち97棟の耐震化が完了しています。
耐震診断の結果(要緊急安全確認大規模建築物)(令和5年3月31日)(PDF:760.1KB)
要安全確認計画記載建築物は18棟あり、このうち15棟の耐震化が完了しています。
耐震診断の結果(要安全確認計画記載建築物)(令和5年3月31日)(PDF:225KB)
耐震診断の方法毎に耐震診断結果を示す指標が異なります。
附表「耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」(PDF:98KB)
なお、建築物毎に耐震診断の方法、耐震診断結果及び耐震改修等の予定について、所有者からの報告に基づいて公表しています。
耐震診断の結果の公表に関する補足説明(令和元年7月26日)(PDF:86KB)
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市及び成田市を除く区域をいいます(これらの13市では各市で耐震診断の結果が公表されます。)。(令和5年3月31日現在)
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次の(1)から(3)のいずれかに該当するものをいいます。
なお、対象となる規模は建築物の用途毎に異なり、例えば、ホテル旅館の場合は階数3以上かつ延べ面積5000m2以上のものが対象です。
病院、官公署、災害応急対策に必要な施設などで、耐震診断を行わせ、耐震改修を促進することが必要な建築物として都道府県の耐震改修促進計画に位置付けた建築物をいいます。
千葉県耐震改修促進計画では、県内全域の要安全確認計画記載建築物を記載していますが、県の公表は、県が所管する区域の建築物が対象となります。
県が所管する区域以外の区域では、千葉市、市川市、柏市、市原市、八千代市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市及び成田市の各市で、その耐震診断の結果が公表されています。
地震に対する安全性を評価することをいいます。耐震診断の結果の公表では、技術的助言等に基づき、建築物の構造方法等により定められた構造耐震指標に応じて地震に対する安全性を次のとおり区分しています。この区分は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性は、耐震診断の結果により算出された耐震指標値等を耐震診断の方法に対応する附表に照らし合わせることによりI、II又はIIIに区分されます。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください