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ホーム > 防災・安全・安心 > 地震・津波対策 > 地震の揺れや津波に備える > 建築物の耐震化 > 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定
更新日:令和7(2025)年1月21日
ページ番号:27746
千葉県では、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」といいます。)第17条の規定による、建築物の耐震改修の計画の認定を行っています。
所定の要件を満たして認定を受けた計画に係る建築物は、工事後も既存不適格建築物として取り扱うことができるほか、建築基準法の規定の特例措置を受けることができます。
千葉県が所管行政庁となる区域における申請は、認定を受けようとする建築物の所在地の市町村で受付を行っています。完了報告の受付を行う場合も同様です。
申請に関する相談、事前協議等については、建築指導課耐震防災室又は各土木事務所までお問い合わせください。
建築地の所管庁別 | 用途・規模・構造 | 受付窓口 | 経由 | 審査庁 |
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市長が特定行政庁の管内 | 全て | 建築地の市役所 | ー | 市 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号で規定するもの | 建築地の市役所 | ー | 市 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号で規定するもの以外 | 建築地の市役所 | 知事が特定行政庁の管内と同じ | 知事が特定行政庁の管内と同じ |
知事が特定行政庁の管内 | 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの | 建築地の市役所、町村役場 | 県出先機関 | 県庁建築指導課耐震防災室 |
知事が特定行政庁の管内 | 4階以下かつ2000平方メートル以下 | 建築地の市役所、町村役場 | ー | 県出先機関 |
建築基準法第6条第1項の規定による、確認申請を伴う場合には、消防機関を経由します。
認定に手数料はかかりません。
※耐震判定委員会における評定等に必要な費用は申請者の御負担となります。
千葉県では、耐震改修促進法第22条の規定による、建築物の地震に対する安全性に係る認定を行っています。
認定基準に適合し、耐震性が確保されていると認められた建築物の所有者は、「基準適合認定建築物」のマークを建築物や広告などに表示することができます。
申請する建築物の所在地、用途・構造・規模によって所管する行政庁が異なります。
建築地の所管庁別 | 用途・規模・構造 | 受付窓口・審査庁 |
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市長が特定行政庁の管内 | 全て | 建築地の市役所 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号で規定するもの | 建築地の市役所 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号で規定するもの以外 | 県庁建築指導課耐震防災室 |
知事が特定行政庁の管内 | 全て | 県庁建築指導課耐震防災室 |
認定に手数料はかかりません。
※耐震判定委員会における評定等に必要な費用は申請者の御負担となります。
認定を受けるとその建築物や広告等に認定を受けている旨の表示を行うことができます。認定を受けている旨の表示は、省令の別記第15号様式として定められていますので、表示する場合には、様式の注意事項を確認の上、プレートや印刷物を作成してください(千葉県ではプレートの作成等は行っておりません。)。
千葉県では、耐震改修促進法第25条の規定による、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を行っています。
区分所有建築物(マンション)が要耐震改修認定建築物として認定を受けると、合意形成の要件が緩和され、共用部分を変更する工事を行うときに必要となる区分所有者及び議決権を、各4分の3以上から過半数とすることができます。
申請する建築物の所在地、用途・構造・規模によって所管する行政庁が異なります。
建築地の所管庁別 | 用途・規模・構造 | 受付窓口・審査庁 |
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市長が特定行政庁の管内 | 全て | 建築地の市役所 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号で規定するもの | 建築地の市役所 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号で規定するもの | 県庁建築指導課耐震防災室 |
知事が特定行政庁の管内 | 全て | 県庁建築指導課耐震防災室 |
認定に手数料はかかりません。
※耐震判定委員会における評定等に必要な費用は申請者の御負担となります。
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