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更新日:令和3(2021)年11月10日
ページ番号:27746
千葉県では、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」といいます。)第17条の規定による、建築物の耐震改修の計画の認定を行っています。
所定の要件を満たして認定を受けた計画に係る建築物は、工事後も既存不適格建築物として取り扱うことができるほか、建築基準法の規定の特例措置を受けることができます。
手続フローは次のとおりです。
必要となる申請書類は、以下のとおりです。
耐震改修の計画の認定申請書(第5号様式)(ワード:16.7KB)
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第28条第1項の表(い)欄に掲げる以下の図書
木造又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物の場合
耐震関係規定※1に適合するものとして認定を申請する場合
耐震診断基準※2に適合するものとして認定を申請する場合
該当する緩和を受けようとする場合には以下の書類
1.既存不適格建築物を増築等の後も既存不適格建築物として扱う場合
2.耐火建築物を増築等の後も耐火建築物として扱う場合
3.増築時の容積率の緩和を受ける場合
4.増築時の建ぺい率の緩和を受ける場合
5.確認済証の交付があったものとして計画の認定を受ける場合
複数の緩和を受けようとするときに、重複する書類及び図書がある場合には該当する書類及び図書を併せて作成可能です。
高さが60mを超える建築物の場合は建築基準法第20条第1号の認定書の写しを添付してください。この時、構造計算書の添付は不要です。
図書に明示すべき事項については省令第28条を御確認ください。
申請書類は、正副2部作成してください。
地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定をいいます。
平成18年国土交通省告示第184号別添(建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項)に定める基準又は平成26年国住指第2850号により国土交通大臣がこの指針の一部と同等以上の効力を有するものとして認定した耐震診断方法に定める基準をいいます。
耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価・評定等を行う委員会として、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されたものをいいます。
登録された耐震判定委員会の一覧は、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会にて公表されています。
計画の認定を受けた建築物の工事の完了を報告する様式は以下のとおりです。
千葉県が所管行政庁となる区域における申請は、認定を受けようとする建築物の所在地の市町村で受付を行っています。完了報告の受付を行う場合も同様です。
申請に関する相談、事前協議等については、建築指導課耐震防災室又は各土木事務所までお問い合わせください。
建築地の所管庁別 | 用途・規模・構造 | 受付窓口 | 経由 | 審査庁 |
---|---|---|---|---|
市長が特定行政庁の管内 | 全て | 建築地の市役所 | ー | 市 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号で規定するもの | 建築地の市役所 | ー | 市 |
同上 | 上記以外 | 建築地の市役所 | 下欄の知事が特定行政庁の管内と同じ | |
知事が特定行政庁の管内 | 5階以上又は2000平方メートルを超えるもの | 建築地の市役所、町村役場 | 県出先機関 | 県庁建築指導課耐震防災室 |
同上 | 4階以下かつ2000平方メートル以下 | 建築地の市役所、町村役場 | ー | 県出先機関 |
建築基準法第6条第1項の規定による、確認申請を伴う場合には、消防機関を経由します。
認定に手数料はかかりません。
※耐震判定委員会における評定等に必要な費用は申請者の御負担となります。
千葉県では、耐震改修促進法第22条の規定による、建築物の地震に対する安全性に係る認定を行っています。
認定基準に適合し、耐震性が確保されていると認められた建築物の所有者は、「基準適合認定建築物」のマークを建築物や広告などに表示することができます。
必要となる申請書類は、以下のとおりです。
耐震関係規定に適合するものとして認定を申請する場合
以下のいずれかの書類及び図書
省令第28条第1項の表の(ろ)項に掲げる図書
省令第33条第1項の表に掲げる以下の図書
細則第11条第1項第1号に定める書類
耐震診断基準に適合するものとして認定を申請する場合
以下のいずれかの書類及び図書
細則第11条第2項各号に定める書類
木造又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物の場合には以下の書類を添付
図書に明示すべき事項については省令第33条を御確認ください。
申請書類は、正副2部作成してください。
申請する建築物の所在地、用途・構造・規模によって所管する行政庁が異なります。
建築地の所管庁別 | 用途・規模・構造 | 受付窓口・審査庁 |
---|---|---|
市長が特定行政庁の管内 | 全て | 建築地の市役所 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号で規定するもの | 建築地の市役所 |
同上 | 上記以外 | 県庁建築指導課耐震防災室 |
知事が特定行政庁の管内 | 全て | 県庁建築指導課耐震防災室 |
認定に手数料はかかりません。
※耐震判定委員会における評定等に必要な費用は申請者の御負担となります。
認定を受けるとその建築物や広告等に認定を受けている旨の表示を行うことができます。認定を受けている旨の表示は、省令の別記第15号様式として定められていますので、表示する場合には、様式の注意事項を確認の上、プレートや印刷物を作成してください(千葉県ではプレートの作成等は行っておりません。)。
千葉県では、耐震改修促進法第25条の規定による、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を行っています。
区分所有建築物(マンション)が要耐震改修認定建築物として認定を受けると、合意形成の要件が緩和され、共用部分を変更する工事を行うときに必要となる区分所有者及び議決権を、各4分の3以上から過半数とすることができます。
必要となる申請書類は、以下のとおりです。
省令第37条第1項各号に定める書類
細則第13条に定める書類
申請書類は、正副2部作成してください。
申請する建築物の所在地、用途・構造・規模によって所管する行政庁が異なります。
建築地の所管庁別 | 用途・規模・構造 | 受付窓口・審査庁 |
---|---|---|
市長が特定行政庁の管内 | 全て | 建築地の市役所 |
市長が限定特定行政庁の管内 | 建築基準法第6条第1項第4号で規定するもの | 建築地の市役所 |
同上 | 上記以外 | 県庁建築指導課耐震防災室 |
知事が特定行政庁の管内 | 全て | 県庁建築指導課耐震防災室 |
認定に手数料はかかりません。
※耐震判定委員会における評定等に必要な費用は申請者の御負担となります。
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